ヘンテコな道路標識・看板
笑い
ネコ
絶景
軽トラ
SL
廃墟
熱帯魚
戦車
働く車
自動車
痛車
子犬
浮世絵
昆虫
恐竜
庭園
キャラ弁
爬虫類
絵画
標識
ロボット
home
ポスター サイン デザイン 日本宣伝美術会 デジタル絵画 アイ・キャッチャー 東方社 パントン ラッピングバス 立て看板 MAVO 蛭子能収 マーシャン コーポレートアイデンティティ 道路情報板 東京タイプディレクターズクラブ 青:サービスエリア、病院、給油・食料・宿泊施設などの情報標識 ワードマーク す ほ ビジュアルコミュニケーション
停止に該当するもの 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 名称-番号-通行止めの対象 補助標識 国道番号-(118-C) 指定方向外進行禁止-(311-C) バス-大乗および特定中乗 サービス・エリア-(116の3-A) 徐行-(329-A)-新形式 通学路-(508) 始まり-(505-A) 下り急勾配あり-(212の4) 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 車両通行止め-(302) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] まわり道-(120-A) 入口の予告-(104) 交差点の形状に合わせた図 追越し禁止-(508の2) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 路面電車停留場-(125-A) 車両進入禁止-303-車両、路面電車 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 指定方向外進入禁止(311-E) 乗合自動車停留所-(124-C) 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 都道府県道番号-(118の2-C) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 中型-中型自動車[注釈-5] 傾斜路-(123-A) 「この先100m」 これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 最低速度-(324) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 ロータリーあり-(201の2) 日・時間-(502) 方面及び方向-(108の2-B) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 横断歩道(407-B) 都道府県道番号-(118の2-B) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 車両(組合せ)通行止め-(310) 非常駐車帯-(116の6) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 横断に関するもの 並進可-(401) 主要地点(114の2-A) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 「ここから50m」 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 最高速度-(323) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 軌道敷内通行可-(402) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) エスカレーター-(122-C) 左方背向屈折あり-(205) ┤形道路交差点あり-(201-B) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 原付-原動機付自転車 幅員減少-(212) 普通-普通自動車 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 前方優先道路-(509) 都府県-(102-A) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 駐車余地-(317) 時間制限駐車区間-(318) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 車両の種類-(503-D) 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 方面及び出口の予告-(110-B) 方面及び車線-(107-A) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 大特-大型特殊自動車 方面及び方向-(108の2-D) ├形道路交差点あり-(201-B) 道路の通称名-(119-D) 方面及び出口-(112-B) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 落石のおそれあり-(209の2) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 方面及び車線-(107-B) 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 「騒音防止区間」 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 道路の平面形状の予告 警戒標識 自動車専用-(325) 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 規制予告-(409-A) 横断歩道・自転車横断帯-(407の3)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210