ヘンテコな道路標識・看板
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P 道路情報板 日本宣伝美術会 屋外看板 て ブランド・ポートフォリオ戦略 サイン デザイン タイクーングラフィックス 東京タイプディレクターズクラブ 捨て看板 レイアウト 紫:電子料金収受登録車専用レーンなどの車線規制標識 カバーアート ユーザインタフェース設計 C ま 東方社 インフォグラフィック モノグラム ArtRage
「ここから50m」 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 入口の予告-(104) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 補助標識 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 地名-(512) 終点-(514) 車両の種類-(503-B) 方面及び方向-(108の2-B) 左方背向屈曲あり-(204) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 駐車余地-(504) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 用語-定義 横風注意-(214) 傾斜路-(123-B) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 非常電話-(116の4) ┤形道路交差点あり-(201-B) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 国道番号-(118-C) 入口の方向(103-A) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 駐車禁止-(316) 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 入口の方向-(103-A) 大乗-乗用の大型自動車 中型-中型自動車[注釈-5] 指示標識 通行の禁止・制限に関わるもの 登坂車線-(117の3-B) 便所-(126-B) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 車両通行止め-(302) 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) すべりやすい-(209) 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 左方屈折あり-(203) 入口の方向-(103-B) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 便所-(126-C) 料金徴収所-(115) +形道路交差点あり-(201-A) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 方面及び方向-(108の2-C) 警戒標識 乗合自動車停留所-(124-C) 出口-(113-B) 「原付を除く」 交差点の形状に合わせた図 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 進行方向別通行区分-(327の7-D) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 エスカレーター-(122-B) 右方背向屈折あり-(205) 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 一方通行-(326) 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 「騒音防止区間」 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 車線数減少-(211) 交差点等における右左折の制限に関するもの 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 準中乗-乗用の準中型自動車 「路肩弱し」 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 前方優先道路-(509) 規制予告(409-B) 路面電車停留場-(125-A) 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 横風注意-(509の3) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 終わり-(507-C) 踏切あり-(207-B)-新形式 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 道路の通称名-(119-C) 歩行者通行止め-(331) 出口の予告-(109) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 「パーキング・チケット表示時刻まで」 登坂車線-(117の3-A) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 安全地帯-(408) 車両横断禁止-(312) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 主要地方道
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210