ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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規制予告-(409-A) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 車両の種類-(503-D) 二方向交通-(212の2) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 通行の方法等に関するもの (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 横断に関するもの 方面及び出口-(112-B) 大特-大型特殊自動車 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 斜め駐車-(327の13) 円形の本標識-:-直径60-cm 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 通学路-(508) 中央線-(406) 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 駐車場-(117-B) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 「原付を除く」 「8時-20時」 主要地方道 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 駐車禁止-(316) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 出口-(113-B) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 名称-番号-通行止めの対象 時間制限駐車区間-(318) 方面及び車線-(107-A) 優先道路-(405) 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 横風注意-(509の3) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 横断歩道(407-B) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 自転車一方通行-(326の2-A) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 指定方向外進行禁止-(311-F) 指定方向外進行禁止-(311-B) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 118の4-Aと5-Aの複合 右つづら折りあり-(206) 乗合自動車停留所-(124-B) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 準中乗-乗用の準中型自動車 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 登坂車線-(117の3-B) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 著名地点-(114-B) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 「大貨等」 進行方向別通行区分-(327の7-A) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 踏切注意-(509の2) 交差点等における右左折の制限に関するもの 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 信号機あり-(208の2) 大乗-乗用の大型自動車 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 便所-(126-C) 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 終わり-(507-D) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 方面及び方向-(108の2-B) 一方通行-(326) 便所-(126-A) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 非常駐車帯-(116の6) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) エレベーター-(121-A) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 地点案内標識 注意事項-(510) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 軌道敷内通行可-(402) 方面、方向及び距離-(105-C) 危険物積載車両通行止め-(319) 規制予告(409-B) 道路の通称名-(119-C) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 方面及び方向-(108の2-A) 自動車専用-(325) 乗合自動車停留所-(124-A) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 車両の種類-(503-A) 方向-(511) 左方屈折あり-(203) 駐車時間制限-(504の2) 特定の種類の車両の最高速度-(323の2)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210