ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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「この先100m」 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 停止線-(406の2) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 非常駐車帯-(116の6) 直角駐車-(327の12) 準中乗-乗用の準中型自動車 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 自転車-普通自転車 主要地点(114の2-B) 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 車両進入禁止-303-車両、路面電車 路面又は沿道状況の予告 踏切あり-(207-B)-新形式 駐車・停車に関するもの 通行の方法等に関するもの 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 交通流の変化の予告 指定方向外進行禁止-(311-E) 最高速度-(323) 小特-小型特殊自動車 横風注意-(214) 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 「標章車専用」 その他の危険-(215) 最低速度-(324) 出口の予告-(109) サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 規制標識 指定方向外進行禁止-(311-D) 乗合自動車停留所-(124-A) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 指定方向外進行禁止-(311-A) 地点案内標識 駐車禁止-(316) 踏切あり-(207-A)-旧形式 上り急勾配あり-(212の3) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 乗合自動車停留所-(124-B) 道路の通称名-(119-D) 原付-原動機付自転車 路面電車停留場-(125-B) 最大幅-(322) 円形の本標識-:-直径60-cm 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 方面及び距離-(106-A) 可変式 道路の通称名-(119) ギャラリー 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 地名-(512) 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 付属施設案内標識 横風注意-(509の3) 通学路-(508) 安全地帯-(408) 用語-定義 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 傾斜路-(123-B) バス-大乗および特定中乗 転落注意(鳥取県) 都府県-(102-B) 補助標識 交差点等における右左折の制限に関するもの かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 高速道路番号-(118の3) 方面及び車線-(107-A) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 一方通行-(326-B) 「市内全域」 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 道路工事中-(213) 幅員減少-(212) 普乗-乗用の普通自動車 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 一時停止-(330-A)-新形式 距離・区域-(501) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 中型-中型自動車[注釈-5] タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 路面凹凸あり-(209の3) 主要地方道 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 エレベーター-(121-B) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 自転車通行止め-309-自転車 規制理由-(510の2) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 自転車一方通行-(326の2-B) 進行方向別通行区分-(327の7-C) 名称-番号-通行止めの対象

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210