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車両通行止め-(302) 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 終わり-(507-D) 大乗-乗用の大型自動車 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 日・時間-(502) 歩行者通行止め-(331) 方面及び方向-(108の2-C) 軌道敷内通行可-(402) 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 横断歩道-(407-A) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 警戒標識-:-一辺45-cm 三角形の標識-:-一辺80-cm 主要地点(114の2-A) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 名称-番号-通行止めの対象 都道府県道番号-(118の2-A) 中央線-(406) 駐停車禁止-(315) 一時停止-(330-B)-旧形式 方面及び出口の予告-(110-B) 車両の種類-(503-B) 指定方向外進行禁止-(311-F) 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 駐車余地-(504) 方面及び方向の予告-(108-A) 車両の種類-(503-A) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 左方屈折あり-(203) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 用語-定義 ロータリーあり-(201の2) 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 方面及び出口-(112-A) 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 傾斜路-(123-B) エレベーター-(121-C) 左方背向屈曲あり-(204) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 通行止め-(301) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 転回禁止-(313) 乗合自動車停留所-(124-B) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 方面及び車線-(107-B) ├形道路交差点あり-(201-B) 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) サービス・エリア-(116の3-A) 警戒標識 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 追越し禁止-(508の2) 安全地帯-(408) 「大貨等」 自転車横断帯-(407の2) 可変式 規制標識 (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 優先道路-(405) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 車両の種類-(503-D) 停止に該当するもの 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 方向-(511) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 道路の平面形状の予告 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 方面及び出口の予告-(110-A) 指定方向外進入禁止(311-E) 都道府県道番号-(118の2-B) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 大特-大型特殊自動車 小特-小型特殊自動車 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 出口-(113-A) 自転車専用-(325の2) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 入口の方向(103-A) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 方面及び距離-(106-C) 「駐車余地6m」 地名-(512) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 自転車通行止め-(309) 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 車両通行止め-302-車両、路面電車 右方屈曲あり-(202) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 右方背向屈折あり-(205)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210