ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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規制予告に関するもの 方面及び方向の予告-(108-B) 幅員減少-(212) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 乗合自動車停留所-(124-C) エレベーター-(121-B) 一方通行-(326) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 駐車・停車に関するもの 注意事項-(510) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 進行方向別通行区分-(327の7-C) 右方屈折あり-(203) 転回禁止-(313) 最低速度-(324) 三角形の標識-:-一辺80-cm 歩行者通行止め-331-歩行者 「ここから50m」 Y形道路交差点あり-(201-D) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 エスカレーター-(122-C) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 車両通行区分-(327) 指定方向外進行禁止-(311-F) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 左方屈折あり-(203) 危険物積載車両通行止め-(319) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 道路の縦断形状の予告 停止線-(406の2) 都道府県道番号-(118の2-C) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 標章車-高齢運転者等標章自動車 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 路面又は沿道状況の予告 進行方向別通行区分-(327の7-A) 方面及び距離-(106-A) 高さ制限-(321) 歩行者専用-(325の4) 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 準中型-準中型自動車 交通流の変化の予告 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) トロリー-トロリーバス 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 車両(組合せ)通行止め-(310) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 一時停止-(330-B)-旧形式 左つづら折りあり-(206) ロータリーあり-(201の2) 並進可-(401) 左方背向屈折あり-(205) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 方面及び方向の予告-(108-A) 乗合自動車停留所-(124-B) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 「小諸市本町」 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 待避所-(116の5) 主要地点(114の2-A) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 方面及び出口-(112-B) 車両進入禁止-303-車両、路面電車 左方背向屈曲あり-(204) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 「貨物自動車」 方面及び方向-(108の2-C) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 一時停止-(330-A)-新形式 通行の方法等に関するもの 便所-(126-A) 警笛鳴らせ-(328) 追越し禁止-(508の2) 右つづら折りあり-(206) 傾斜路-(123-B) 優先道路-(405) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 平行駐車-(327の11) 徐行-(329-B)-旧形式 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 規制予告-(409-B) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 交差点の形状に合わせた図 駐車時間制限-(504の2) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 方面及び出口の予告-(110-B) 時間制限駐車区間-(318) 駐車可-(403) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 標識上部に規制時間帯を表示

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210