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横風注意-(214) 交差点の形状に合わせた図 自転車一方通行-(326の2-B) 右方背向屈折あり-(205) 指定方向外進行禁止-(311-F) 踏切あり-(207-A)-旧形式 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 指定方向外進行禁止-(311-D) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 まわり道-(120-A) 出口の予告-(109) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 横風注意-(509の3) 準中型-準中型自動車 右方背向屈曲あり-(204) 「安全速度-30km/h」 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 サービス・エリア-(116の3-B) 道路の通称名-(119-A) 歩行者通行止め-331-歩行者 便所-(126-B) 左方屈曲あり-(202) 主要地点(114の2-B) エスカレーター-(122-B) 方面及び方向-(108の2-E) 落石のおそれあり-(209の2) 右つづら折りあり-(206) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 最低速度-(324) 方面、方向及び距離-(105-C) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 エスカレーター-(122-A) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 高さ制限-(321) 斜め駐車-(327の13) 付属施設案内標識 「貨物自動車」 普通-普通自動車 方面及び方向-(108の2-B) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 終わり-(507-C) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの トロリー-トロリーバス 登坂車線-(117の3-A) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 下り急勾配あり-(212の4) 都道府県道番号-(118の2-A) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 始まり-(505-B) 指示標識 市町村-(101) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 始点-(513) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 規制予告に関するもの 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 駐車・停車に関するもの 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 「ここから50m」 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 料金徴収所-(115) サービス・エリア-(116の3-A) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 方面及び出口-(112-A) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 「8時-20時」 一時停止-(330-A)-新形式 道路の通称名-(119-D) 入口の方向-(103-A) 乗合自動車停留所-(124-C) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 停止に該当するもの 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) すべりやすい-(209) 高速道路番号-(118の3) 都道府県道番号-(118の2-B) 車両の種類-(503-D) 方面及び車線-(107-B) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 警戒標識-:-一辺45-cm 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 傾斜路-(123-B) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 準中乗-乗用の準中型自動車 けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 路面又は沿道状況の予告 警笛鳴らせ-(328) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210