ヘンテコな道路標識・看板
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自転車横断帯-(407の2) 前方優先道路-(509) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 歩行者横断禁止-(332) 高速道路番号-(118の3) 時間制限駐車区間-(318) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 左つづら折りあり-(206) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 「原付を除く」 右方背向屈折あり-(205) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 準中型-準中型自動車 入口の予告-(104) 警笛鳴らせ-(328) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 車両進入禁止-303-車両、路面電車 Y形道路交差点あり-(201-D) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 歩行者専用-(325の4) その他の危険-(215) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 車両通行止め-302-車両、路面電車 準中乗-乗用の準中型自動車 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 一時停止又は徐行に関するもの かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 横断歩道-(407-B) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 終わり-(507-C) 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 方面及び車線-(107-B) 踏切あり-(207-B)-新形式 交通流の変化の予告 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 直角駐車-(327の12) 方面及び出口の予告-(110-B) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 駐停車禁止-(315) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 規制予告-(409-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 右方屈曲あり-(202) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 方面及び方向-(108の2-D) 名称-番号-通行止めの対象 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 徐行-(329-A)-新形式 非常電話-(116の4) 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 方面、方向及び距離-(105-A) 指定方向外進行禁止-(311-C) 駐車禁止-(316) 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 主要地点(114の2-B) 終点-(514) (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 地点案内標識 交差点の形状に合わせた図 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 「小諸市本町」 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 指定方向外進行禁止-(311-A) 補助標識の用語等 「貨物自動車」 注意事項-(510) 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 最大幅-(322) 転回禁止-(313) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] エスカレーター-(122-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 方面及び方向-(108の2-B) ┤形道路交差点あり-(201-B) 左方屈曲あり-(202) 一時停止-(330-A)-新形式 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 料金徴収所-(115) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 国道番号-(118-C) 規制理由-(510の2) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 車線数減少-(211) 標識上部に規制時間帯を表示 便所-(126-A) 経路案内標識 出口の予告-(109) 車両の種類-(503-A)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210