ヘンテコな道路標識・看板
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+形道路交差点あり-(201-A) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 駐車・停車に関するもの 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 乗合自動車停留所-(124-A) 車両の種類-(503-B) 主要地方道 落石のおそれあり-(209の2) 一時停止又は徐行に関するもの 規制予告-(409-A) 始まり-(505-A) 方面及び方向-(108の2-E) 車両の種類-(503-A) 左方屈曲あり-(202) 歩行者通行止め-331-歩行者 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 交通流の変化の予告 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 地点案内標識 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 駐車時間制限-(504の2) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 左つづら折りあり-(206) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 始点-(513) 始まり-(505-B) 方面、方向及び距離-(105-A) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 指示標識 出口-(113-A) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 横断歩道-(407-B) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 上り急勾配あり-(212の3) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 ロータリーあり-(201の2) 自転車-普通自転車 自転車一方通行-(326の2-B) 非常電話-(116の4) 幅員減少-(212) 指定方向外進行禁止-(311-C) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 時間制限駐車区間-(318) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] エスカレーター-(122-C) エレベーター-(121-A) 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 規制予告-(409-B) 中央線-(406) 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 左方屈折あり-(203) 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 傾斜路-(123-C) 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) ┤形道路交差点あり-(201-B) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 歩行者横断禁止-(332) 主要地点(114の2-B) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 左方背向屈折あり-(205) 最大幅-(322) 待避所-(116の5) 方面及び出口-(112-B) 道路の通称名-(119) 徐行-(329-A)-新形式 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 都府県-(102-A) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) Y形道路交差点あり-(201-D) 可変式 サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 登坂車線-(117の3-B) エスカレーター-(122-B) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 交差点の形状に合わせた図 車両の種類-(503-C) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 終わり-(507-D) 補助標識 駐車余地-(504) 方面及び距離-(106-B) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 規制予告(409-B) 通行止め-(301) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210