ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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まわり道-(120-B) 右方屈折あり-(203) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 「駐車余地6m」 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 中型-中型自動車[注釈-5] 方面及び方向-(108の2-B) 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 補助標識 方面、車線及び出口の予告-(111-B) ギャラリー 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 警戒標識 傾斜路-(123-C) 警笛鳴らせ-(328) サービス・エリア-(116の3-A) 自転車-普通自転車 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 終わり-(507-D) 「標章車専用」 警戒標識-:-一辺45-cm 進行方向別通行区分-(327の7-B) 大型貨物自動車等通行止め-(305) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 バス-大乗および特定中乗 国道番号-(118-B) 横断に関するもの 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 乗合自動車停留所-(124-B) 規制予告-(409-B) 通行の禁止・制限に関わるもの 118の4-Bと5-Bの複合 エスカレーター-(122-C) 交通流の変化の予告 「路肩弱し」 車両横断禁止-(312) 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 一方通行-(326) 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 方面及び出口-(112-A) 落石のおそれあり-(209の2) 左方背向屈曲あり-(204) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 進行方向別通行区分-(327の7-C) 名称-番号-通行止めの対象 最低速度-(324) 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 指定方向外進行禁止-(311-C) 著名地点-(114-B) 入口の方向(103-A) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 方面及び方向の予告-(108-A) 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 並進可-(401) 通学路-(508) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 国道番号-(118-A) 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) 路面凹凸あり-(209の3) 方面及び出口-(112-B) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 指定方向外進行禁止-(311-F) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 都道府県道番号-(118の2-B) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 安全地帯-(408) 標章車-高齢運転者等標章自動車 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) エレベーター-(121-A) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 道路の通称名-(119-B) 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 右つづら折りあり-(206) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 その他の危険-(215) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 踏切あり-(207-B)-新形式 一時停止又は徐行に関するもの 大型乗用自動車等通行止め-(306) 規制予告-(409-A) 方面、方向及び距離-(105-C) 自転車通行止め-309-自転車 規制標識

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210