ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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傾斜路-(123-C) 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 「市内全域」 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 車両通行止め-302-車両、路面電車 日・時間-(502) 道路の通称名-(119-B) 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 「駐車余地6m」 自転車通行止め-309-自転車 +形道路交差点あり-(201-A) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 高さ制限-(321) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 高速道路番号-(118の3) 道路の縦断形状の予告 右方背向屈折あり-(205) 終わり-(507-D) 指定方向外進入禁止(311-E) 始まり-(505-A) 信号機あり-(208の2) 進行方向別通行区分-(327の7-D) 駐停車禁止-(315) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 大特-大型特殊自動車 路面電車停留場-(125-A) エスカレーター-(122-B) 幅員減少-(212) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 並進可-(401) 118の4-Aと5-Aの複合 警戒標識 進行方向別通行区分-(327の7-C) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 左つづら折りあり-(206) エスカレーター-(122-C) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 指定方向外進行禁止-(311-E) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 円形の本標識-:-直径60-cm 中型-中型自動車[注釈-5] サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 車両通行止め-(302) エレベーター-(121-C) 優先道路-(405) 方面及び方向-(108の2-E) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 最高速度-(323) ロータリーあり-(201の2) 横断歩道(407-B) 一方通行-(326) 都道府県道番号-(118の2-C) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 距離・区域-(501) 車線数減少-(211) 横断歩道-(407-B) 傾斜路-(123-A) 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 重量制限-(320) 駐車場-(117-B) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 地点案内標識 駐車余地-(317) 大型乗用自動車等通行止め-(306) 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 便所-(126-B) 「騒音防止区間」 「日曜・休日を除く」 入口の予告-(104) 方面及び出口の予告-(110-A) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) まわり道-(120-B) 三角形の標識-:-一辺80-cm 車両進入禁止-303-車両、路面電車 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 通行の方法等に関するもの 原付-原動機付自転車 指示標識 駐車禁止-(316) 都道府県道番号-(118の2-B) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 始まり-(505-B) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 道路の通称名-(119-C) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 交通流の変化の予告 (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 車両横断禁止-(312)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210