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左方背向屈曲あり-(204) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 自動車専用-(325) 始まり-(505-C) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 エレベーター-(121-A) 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 「安全速度-30km/h」 横風注意-(214) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 注意-(509の5) 出口の予告-(109) 信号機あり-(208の2) 乗合自動車停留所-(124-B) 交差点の予告 歩行者通行止め-331-歩行者 駐車余地-(317) 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 指定方向外進行禁止-(311-B) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 「8時-20時」 警笛区間-(328の2) 左方屈折あり-(203) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 まわり道-(120-B) 終わり-(507-C) 中央線-(406) 出口-(113-B) 駐車余地-(504) 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 規制予告-(409-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 進行方向別通行区分-(327の7-D) (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 「小諸市本町」 路面又は沿道状況の予告 主要地方道 エスカレーター-(122-A) 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 地点案内標識 国道番号-(118-C) 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 道路の通称名-(119-C) 通行の禁止・制限に関わるもの 自転車横断帯-(407の2) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 大型-大型自動車 都府県-(102-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 歩行者横断禁止-(332) 中型-中型自動車[注釈-5] 方面及び距離-(106-B) ギャラリー 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 動物注意-(509の4) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 最高速度-(323) 市町村-(101) サービス・エリア-(116の3-A) 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 規制理由-(510の2) 「この先100m」 一時停止-(330-B)-旧形式 方面及び出口-(112-A) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 通行止め-(301) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 路面電車停留場-(125-A) ┤形道路交差点あり-(201-B) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 横風注意-(509の3) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 終点-(514) 自転車通行止め-(309) 斜め駐車-(327の13) 左つづら折りあり-(206) 「ここから50m」 普通-普通自動車 入口の方向(103-A) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 登坂車線-(117の3-B)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210