ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 都道府県道番号-(118の2-B) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) 軌道敷内通行可-(402) 駐車可-(403) 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 一時停止又は徐行に関するもの 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 横断歩道-(407-A) 追越し禁止-(314の2) 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 重量制限-(320) 規制予告(409-A) 駐車場-(117-B) 警戒標識-:-一辺45-cm 指定方向外進行禁止-(311-B) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 注意事項-(510) 標章車-高齢運転者等標章自動車 規制予告-(409-A) 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 補助標識の用語等 注意-(509の5) 方面及び方向-(108の2-E) 幅員減少-(212) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 車両通行止め-(302) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 停車可-(404) 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 横風注意-(509の3) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 車両進入禁止-303-車両、路面電車 (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 歩行者専用-(325の4) 国道番号-(118-A) 三角形の標識-:-一辺80-cm 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 横断歩道(407-B) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 自転車-普通自転車 自転車以外の軽車両通行止め-(308) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 駐車余地-(317) 右方屈曲あり-(202) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 自転車一方通行-(326の2-A) 指定方向外進行禁止-(311-C) 路面凹凸あり-(209の3) 準中乗-乗用の準中型自動車 一時停止-(330-A)-新形式 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 登坂車線-(117の3-A) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 終わり-(507-B) 終わり-(507-A) エレベーター-(121-B) 路面電車停留場-(125-C) 付属施設案内標識 118の4-Bと5-Bの複合 道路の通称名-(119-C) 自転車通行止め-(309) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 標識上部に規制時間帯を表示 駐車・停車に関するもの 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 市町村-(101) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 駐停車禁止-(315) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 警戒標識 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 駐車場-(117-A) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 時間制限駐車区間-(318) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 自動車専用-(325) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 方面及び車線-(107-B) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 都道府県道番号-(118の2-A) 規制予告-(409-B) 「市内全域」 停止に該当するもの

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210