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方面及び出口の予告-(110-B) 駐車余地-(504) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 警戒標識 乗合自動車停留所-(124-A) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 区域内-(506の2) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 始点-(513) 主要地点(114の2-A) 車両(組合せ)通行止め-(310) ├形道路交差点あり-(201-B) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 道路の通称名-(119-A) 一時停止-(330-B)-旧形式 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 指定方向外進行禁止-(311-B) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 都府県-(102-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 入口の予告-(104) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 方面及び方向の予告-(108-A) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 注意-(509の5) 普通-普通自動車 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 斜め駐車-(327の13) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 補助標識 規制予告-(409-B) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 終わり-(507-B) サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 高速道路番号-(118の3) 右方背向屈曲あり-(204) 指定方向外進行禁止-(311-F) 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 用語-定義 左方背向屈曲あり-(204) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 道路の通称名-(119-C) 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 傾斜路-(123-B) 著名地点-(114-A) 方面、方向及び距離-(105-A) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 補助標識の用語等 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 大特-大型特殊自動車 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 ロータリーあり-(201の2) 駐停車禁止-(315) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 踏切あり-(207-A)-旧形式 それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 原付-原動機付自転車 方面及び方向-(108の2-C) 乗合自動車停留所-(124-B) 準中乗-乗用の準中型自動車 方面、方向及び距離-(105-B) 自転車一方通行-(326の2-B) 「標章車専用」 道路の縦断形状の予告 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 乗合自動車停留所-(124-C) 最高速度-(323) 左つづら折りあり-(206) 踏切注意-(509の2) 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 自動車専用-(325) 「大貨等」 直角駐車-(327の12) 歩行者通行止め-(331) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 中型-中型自動車[注釈-5] 出口の予告-(109) 方面及び方向-(108の2-D) 道路の通称名-(119-D) 経路案内標識 平行駐車-(327の11)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210