ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


笑い  ネコ  絶景  軽トラ  SL  廃墟  熱帯魚  戦車  働く車  自動車  痛車
子犬  浮世絵  昆虫  恐竜  庭園  キャラ弁  爬虫類  絵画  標識  ロボット  



home   
 
 
 
 
 
 
 

看板製作 クリップアート ステンレス看板 グラフィック・アート 道路情報板 蛭子能収 アイ・キャッチャー 日本宣伝美術会 GIMP PhotoImpact 白地に黒文字:速度制限などの規制標識 電光掲示板 グラフィックデザイン も 屋外看板 屋外広告物/東京都都市整備局 グラフィック こ ブランド・ポートフォリオ戦略 記号



指定方向外進行禁止-(311-B) 経路案内標識 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 方面及び方向-(108の2-B) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 最大幅-(322) 道路の縦断形状の予告 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 方面及び距離-(106-C) 駐車可-(403) 一時停止又は徐行に関するもの 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 横断歩道-(407-B) 標識上部に規制時間帯を表示 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 左方屈折あり-(203) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 高速道路番号-(118の3) 警戒標識-:-一辺45-cm バス-大乗および特定中乗 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 「大貨等」 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 自転車通行止め-(309) 「この先100m」 方面及び方向-(108の2-D) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 横断に関するもの 規制理由-(510の2) 進行方向別通行区分-(327の7-C) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 始まり-(505-A) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 円形の本標識-:-直径60-cm 落石のおそれあり-(209の2) 左方屈曲あり-(202) 横風注意-(509の3) 乗合自動車停留所-(124-A) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 都府県-(102-B) 終わり-(507-C) 重量制限-(320) 「安全速度-30km/h」 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 通行止め-(301) 終わり-(507-D) 大型-大型自動車 著名地点-(114-B) エレベーター-(121-C) 可変式 右つづら折りあり-(206) 大特-大型特殊自動車 主要地点(114の2-B) 注意-(509の5) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 市町村-(101) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 転回禁止-(313) 都道府県道番号-(118の2-A) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 路線バス等優先通行帯-(327の5) 傾斜路-(123-A) 三角形の標識-:-一辺80-cm 二方向交通-(212の2) 主要地点(114の2-A) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 出口-(113-B) エスカレーター-(122-A) 都道府県道番号-(118の2-C) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 方面及び出口-(112-B) 車両の種類-(503-C) 方面及び出口-(112-A) 方面及び方向-(108の2-E) サービス・エリア-(116の3-A) 歩行者専用-(325の4) 用語-定義 一時停止-(330-A)-新形式 停止に該当するもの +形道路交差点あり-(201-A) 停止線-(406の2) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 指定方向外進入禁止(311-E) 軌道敷内通行可-(402) 車両通行区分-(327) 直角駐車-(327の12) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 小特-小型特殊自動車 終わり-(507-B) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 道路の平面形状の予告 大型貨物自動車等通行止め-(305) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6]

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210