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追越し禁止-(314の2) 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 「日曜・休日を除く」 原付-原動機付自転車 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 左方屈曲あり-(202) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 終わり-(507-A) 道路の通称名-(119) 傾斜路-(123-B) 停止線-(406の2) その他の危険-(215) 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 踏切注意-(509の2) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 標章車-高齢運転者等標章自動車 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 国道番号-(118-B) 歩行者専用-(325の4) 合流交通あり-(210) エレベーター-(121-C) 始まり-(505-A) 駐車禁止-(316) 便所-(126-A) 出口-(113-A) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 左方背向屈曲あり-(204) 危険物積載車両通行止め-(319) 乗合自動車停留所-(124-C) T形道路交差点あり-(201-C) 大型貨物自動車等通行止め-(305) 軌道敷内通行可-(402) 出口の予告-(109) 指定方向外進行禁止-(311-C) 右方背向屈折あり-(205) 経路案内標識 サービス・エリア-(116の3-B) 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 方向-(511) 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 横断に関するもの 右方背向屈曲あり-(204) 直角駐車-(327の12) 車両(組合せ)通行止め-(310) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 路面電車停留場-(125-A) 駐停車禁止-(315) 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 上り急勾配あり-(212の3) 進行方向別通行区分-(327の7-B) 自転車専用-(325の2) 方面及び方向-(108の2-D) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 平行駐車-(327の11) 左つづら折りあり-(206) 都道府県道番号-(118の2-B) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 車両進入禁止-(303) 入口の方向(103-A) 進行方向別通行区分-(327の7-D) 非常駐車帯-(116の6) 並進可-(401) 専用通行帯-(327の4) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 傾斜路-(123-C) 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 「騒音防止区間」 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 準中型-準中型自動車 規制標識 指定方向外進入禁止(311-E) 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 車両横断禁止-(312) 傾斜路-(123-A) 方面及び方向-(108の2-E) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 地名-(512) 三角形の標識-:-一辺80-cm 歩行者通行止め-331-歩行者 中央線-(406) 注意事項-(510) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 方面及び距離-(106-B) 著名地点-(114-B) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 著名地点-(114-A)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210