ヘンテコな道路標識・看板
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重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 指示標識 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 自転車-普通自転車 車両通行止め-302-車両、路面電車 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 左方屈折あり-(203) 路面凹凸あり-(209の3) 「日曜・休日を除く」 停止線-(406の2) 規制予告(409-B) 方面及び出口-(112-B) 直角駐車-(327の12) 交差点の形状に合わせた図 普通-普通自動車 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 徐行-(329-A)-新形式 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 規制予告-(409-B) 「8時-20時」 普通自転車専用通行帯(327の4の2) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 自転車横断帯-(407の2) エレベーター-(121-C) 道路の通称名-(119-D) 歩行者専用-(325の4) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 準中乗-乗用の準中型自動車 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 方面、方向及び距離-(105-A) 日・時間-(502) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 標識上部に規制時間帯を表示 サービス・エリア-(116の3-A) 傾斜路-(123-C) 指定方向外進入禁止(311-E) 最高速度-(323) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 経路案内標識 道路工事中-(213) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 「小諸市本町」 登坂車線-(117の3-B) 方面及び出口-(112-A) 指定方向外進行禁止-(311-C) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 118の4-Aと5-Aの複合 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 規制予告(409-A) 入口の方向-(103-B) 進行方向別通行区分-(327の7-D) 「路肩弱し」 方面及び距離-(106-A) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 補助標識の用語等 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 「安全速度-30km/h」 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 大型乗用自動車等通行止め-(306) 登坂車線-(117の3-A) 転落注意(鳥取県) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 踏切あり-(207-B)-新形式 出口の予告-(109) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 エレベーター-(121-B) 最低速度-(324) 通行止め-(301) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 国道番号-(118-B) 小特-小型特殊自動車 方面及び車線-(107-A) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 路線バス等優先通行帯-(327の5) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 車両通行区分-(327) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 区域内-(506の2) 通学路-(508) 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 安全地帯-(408) 車両通行止め-(302) 準中型-準中型自動車 動物注意-(509の4) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210