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高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 駐車・停車に関するもの 出口の予告-(109) 標識上部に規制時間帯を表示 信号機あり-(208の2) 終わり-(507-C) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 指定方向外進行禁止-(311-D) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 方面及び出口の予告-(110-A) 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 左つづら折りあり-(206) 地名-(512) 規制予告(409-A) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 可変式 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 距離・区域-(501) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 方面及び車線-(107-A) 並進可-(401) 都道府県道番号-(118の2-B) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 自転車一方通行-(326の2-B) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 名称-番号-通行止めの対象 国道番号-(118-A) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 「8時-20時」 方面、方向及び距離-(105-C) 停止に該当するもの 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 車両通行区分-(327) ┤形道路交差点あり-(201-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 横断歩道-(407-A) 便所-(126-C) 普乗-乗用の普通自動車 出口-(113-B) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 歩行者横断禁止-(332) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 右つづら折りあり-(206) 注意-(509の5) 注意事項-(510) 危険物積載車両通行止め-(319) 準中型-準中型自動車 方向-(511) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 最低速度-(324) 傾斜路-(123-A) 規制予告に関するもの 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 徐行-(329-A)-新形式 一時停止-(330-A)-新形式 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 車両横断禁止-(312) 平行駐車-(327の11) 右方背向屈曲あり-(204) 終わり-(507-B) 日・時間-(502) 「大貨等」 非常駐車帯-(116の6) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 路面又は沿道状況の予告 警戒標識-:-一辺45-cm 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 補助標識 始点-(513) 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 時間制限駐車区間-(318) 国道番号-(118-C) 用語-定義 道路の通称名-(119-B) 「ここから50m」 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 サービス・エリア-(116の3-A) 合流交通あり-(210) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 終わり-(507-D) サービス・エリア-(116の3-B) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 指定方向外進行禁止-(311-F) 歩行者専用-(325の4)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210