ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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サービス・エリア-(116の3-B) 「原付を除く」 指定方向外進行禁止-(311-E) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 横断歩道(407-B) 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 国道番号-(118-A) 踏切注意-(509の2) 右方背向屈曲あり-(204) 道路の通称名-(119) 二方向交通-(212の2) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 車両の種類-(503-D) 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 動物注意-(509の4) 非常電話-(116の4) 停止線-(406の2) 交通流の変化の予告 横風注意-(214) 始まり-(505-B) 方面、方向及び距離-(105-B) 最低速度-(324) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 方面及び方向-(108の2-E) 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 平行駐車-(327の11) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 「路肩弱し」 路線バス等優先通行帯-(327の5) 道路の通称名-(119-A) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 始まり-(505-A) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 地名-(512) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 駐車余地-(317) 国道番号-(118-C) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 徐行-(329-A)-新形式 規制理由-(510の2) 一時停止-(330-A)-新形式 駐車・停車に関するもの 車両(組合せ)通行止め-(310) 都道府県道番号-(118の2-C) 方面及び方向の予告-(108-B) 並進可-(401) 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 転落注意(鳥取県) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 方面及び方向-(108の2-D) 合流交通あり-(210) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 一方通行-(326-B) 小特-小型特殊自動車 車両通行止め-302-車両、路面電車 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 規制予告-(409-A) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 自転車通行止め-(309) 進行方向別通行区分-(327の7-C) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 規制予告-(409-B) 最大幅-(322) 道路工事中-(213) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) ギャラリー 「安全速度-30km/h」 踏切あり-(207-B)-新形式 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 三角形の標識-:-一辺80-cm 一時停止又は徐行に関するもの 指定方向外進入禁止(311-E) 高速道路番号-(118の3) 「ここから50m」 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 道路の通称名-(119-D) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 右方背向屈折あり-(205) 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 指定方向外進行禁止-(311-A) 方面及び方向-(108の2-B) 入口の予告-(104) 車両の種類-(503-B) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 転回禁止-(313) 下り急勾配あり-(212の4) 左方背向屈折あり-(205) 通行止め-(301) 乗合自動車停留所-(124-B) 車両の種類-(503-C)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210