ヘンテコな道路標識・看板
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方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 規制予告(409-A) 方面及び方向-(108の2-E) 大特-大型特殊自動車 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 便所-(126-A) まわり道-(120-B) 警笛区間-(328の2) 左方屈折あり-(203) 方面及び方向の予告-(108-A) +形道路交差点あり-(201-A) 方面、方向及び距離-(105-A) 方面及び方向-(108の2-D) 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 路面電車停留場-(125-C) 徐行-(329-B)-旧形式 入口の方向(103-A) 著名地点-(114-B) 三角形の標識-:-一辺80-cm 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 転落注意(鳥取県) 地点案内標識 踏切あり-(207-B)-新形式 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 すべりやすい-(209) 終点-(514) 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 終わり-(507-A) 転回禁止-(313) 徐行-(329-A)-新形式 道路の平面形状の予告 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 車両進入禁止-(303) 用語-定義 合流交通あり-(210) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 通行の方法等に関するもの 国道番号-(118-A) 市町村-(101) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) エレベーター-(121-B) 大乗-乗用の大型自動車 一方通行-(326) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 駐車時間制限-(504の2) 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 駐車可-(403) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 最大幅-(322) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 「8時-20時」 可変式 「貨物自動車」 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 高速道路番号-(118の3) 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 登坂車線-(117の3-B) 指定方向外進行禁止-(311-F) 車両通行区分-(327) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 駐車場-(117-A) 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 注意事項-(510) 通行止め-(301) 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 時間制限駐車区間-(318) 「ここから50m」 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 停車可-(404) 進行方向別通行区分-(327の7-B) 国道番号-(118-B) 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 指定方向外進行禁止-(311-E) 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 高さ制限-(321) 方面及び出口-(112-B) 普乗-乗用の普通自動車 (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 警戒標識-:-一辺45-cm 標章車-高齢運転者等標章自動車 便所-(126-C) 道路の通称名-(119-A) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 動物注意-(509の4) 大型-大型自動車 ├形道路交差点あり-(201-B) 出口-(113-A) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210