ヘンテコな道路標識・看板
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左方背向屈折あり-(205) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 主要地点(114の2-B) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 都道府県道番号-(118の2-B) 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 警笛区間-(328の2) 路面電車停留場-(125-B) 方面及び距離-(106-B) ロータリーあり-(201の2) 方面、方向及び距離-(105-A) 「8時-20時」 規制理由-(510の2) 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 車両進入禁止-(303) 「日曜・休日を除く」 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 終わり-(507-B) 登坂車線-(117の3-A) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 終わり-(507-C) 軌道敷内通行可-(402) 警戒標識-:-一辺45-cm 横風注意-(214) 前方優先道路-(509) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 入口の方向(103-A) 一時停止-(330-B)-旧形式 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 左方屈曲あり-(202) 指定方向外進入禁止(311-E) 歩行者専用-(325の4) 118の4-Aと5-Aの複合 駐車禁止-(316) 踏切注意-(509の2) 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 付属施設案内標識 準中型-準中型自動車 登坂車線-(117の3-B) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 自動車専用-(325) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 T形道路交差点あり-(201-C) 指定方向外進行禁止-(311-B) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 自転車-普通自転車 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 方面及び車線-(107-B) 可変式 都道府県道番号-(118の2-C) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 右つづら折りあり-(206) 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 指定方向外進行禁止-(311-C) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 車両進入禁止-303-車両、路面電車 小特-小型特殊自動車 エスカレーター-(122-C) 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 左方背向屈曲あり-(204) 交差点の予告 道路の通称名-(119-C) 主要地点(114の2-A) 車両横断禁止-(312) 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 駐車可-(403) 原付-原動機付自転車 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 転落注意(鳥取県) ├形道路交差点あり-(201-B) 道路の通称名-(119-A) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 乗合自動車停留所-(124-C) 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 「パーキング・チケット表示時刻まで」 エレベーター-(121-C) 停止に該当するもの 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 始まり-(505-A) 入口の方向-(103-B) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 指定方向外進行禁止-(311-D)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210