ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


笑い  ネコ  絶景  軽トラ  SL  廃墟  熱帯魚  戦車  働く車  自動車  痛車
子犬  浮世絵  昆虫  恐竜  庭園  キャラ弁  爬虫類  絵画  標識  ロボット  



home   
 
 
 
 
 
 
 

宣伝カー れ う ザッハプラカット 優先標識 ImageMagick カッティングシート看板 区画線 す スタジアム 京都府広告美術協同組合 交通安全看板 チラシ マーク コーポレートアイデンティティ 景観 ブランド オリジナル看板製作 POP広告 カバーアート



左方屈折あり-(203) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 道路の通称名-(119-D) 標識上部に規制時間帯を表示 都府県-(102-B) バス-大乗および特定中乗 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 「小諸市本町」 方面及び距離-(106-B) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) まわり道-(120-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 距離・区域-(501) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 「8時-20時」 中央線-(406) 指定方向外進行禁止-(311-F) 「大貨等」 斜め駐車-(327の13) 右方屈折あり-(203) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 徐行-(329-B)-旧形式 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 「原付を除く」 一時停止又は徐行に関するもの 車両通行止め-(302) 都道府県道番号-(118の2-B) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 乗合自動車停留所-(124-A) 専用通行帯-(327の4) 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 「市内全域」 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 指示標識 交差点等における右左折の制限に関するもの 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 方面及び出口-(112-B) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 方面及び方向の予告-(108-B) 自転車一方通行-(326の2-B) 時間制限駐車区間-(318) 最大幅-(322) 二方向交通-(212の2) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 経路案内標識 並進可-(401) 規制理由-(510の2) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 転落注意(鳥取県) 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 方面及び出口-(112-A) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 まわり道-(120-A) 警戒標識 指定方向外進行禁止-(311-E) 歩行者横断禁止-(332) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 右方屈曲あり-(202) 車両進入禁止-303-車両、路面電車 自転車通行止め-(309) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 車両(組合せ)通行止め-(310) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 方面及び方向-(108の2-D) 道路の通称名-(119-B) 登坂車線-(117の3-A) 最高速度-(323) 指定方向外進行禁止-(311-A) 交通流の変化の予告 落石のおそれあり-(209の2) 通行の禁止・制限に関わるもの 警笛鳴らせ-(328) 路面電車停留場-(125-A) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 合流交通あり-(210) 歩行者通行止め-331-歩行者 駐車・停車に関するもの 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 区域内-(506の2) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 方面及び車線-(107-B) 著名地点-(114-A) 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 警戒標識-:-一辺45-cm 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 「パーキング・チケット表示時刻まで」 「日曜・休日を除く」 自動車専用-(325) 路面又は沿道状況の予告 規制予告(409-B)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210