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歩行者通行止め-331-歩行者 著名地点-(114-B) 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 停車可-(404) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 都府県-(102-B) 車両通行区分-(327) 動物注意-(509の4) 「8時-20時」 道路の通称名-(119-A) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 ├形道路交差点あり-(201-B) 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 方面及び出口の予告-(110-A) 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 方向-(511) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 入口の方向(103-A) 通学路-(508) それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 入口の予告-(104) 駐車時間制限-(504の2) 左つづら折りあり-(206) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 乗合自動車停留所-(124-B) 下り急勾配あり-(212の4) 方面及び方向-(108の2-E) 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 都道府県道番号-(118の2-C) 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 車両進入禁止-(303) 幅員減少-(212) 方面及び出口-(112-A) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 車両の種類-(503-A) 傾斜路-(123-B) エスカレーター-(122-C) 方面及び出口-(112-B) すべりやすい-(209) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 終わり-(507-A) T形道路交差点あり-(201-C) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 駐車・停車に関するもの 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 左方屈折あり-(203) 一時停止又は徐行に関するもの 道路の平面形状の予告 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 大特-大型特殊自動車 方面、方向及び距離-(105-B) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 主要地点(114の2-A) 転落注意(鳥取県) 前方優先道路-(509) 三角形の標識-:-一辺80-cm 118の4-Aと5-Aの複合 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 規制標識 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 始まり-(505-A) 警笛鳴らせ-(328) 経路案内標識 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 標識上部に規制時間帯を表示 直角駐車-(327の12) 路面電車停留場-(125-C) 可変式 終わり-(507-D) 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 方面及び方向の予告-(108-A) 左方屈曲あり-(202) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 中央線-(406) エスカレーター-(122-B) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 待避所-(116の5) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 主要地点(114の2-B) 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 指定方向外進行禁止-(311-F) バス-大乗および特定中乗 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 「市内全域」 転回禁止-(313)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210