ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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まわり道-(120-A) 斜め駐車-(327の13) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 距離・区域-(501) 通行の方法等に関するもの 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) 左方背向屈曲あり-(204) 都府県-(102-B) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 駐車可-(403) 自転車一方通行-(326の2-A) 専用通行帯-(327の4) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 準中型-準中型自動車 始まり-(505-B) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) +形道路交差点あり-(201-A) 終わり-(507-C) 左方屈折あり-(203) 地名-(512) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 指定方向外進行禁止-(311-A) 終わり-(507-D) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 方面及び出口の予告-(110-A) 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 高さ制限-(321) 便所-(126-A) 指定方向外進行禁止-(311-E) 警戒標識-:-一辺45-cm ├形道路交差点あり-(201-B) 自動車専用-(325) ロータリーあり-(201の2) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 危険物積載車両通行止め-(319) エレベーター-(121-B) 方面及び距離-(106-A) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 一方通行-(326-B) 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 横断歩道(407-B) 駐車余地-(504) 登坂車線-(117の3-A) 待避所-(116の5) 注意事項-(510) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 駐車場-(117-B) 歩行者専用-(325の4) 車両通行止め-(302) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 警笛鳴らせ-(328) 方面及び方向の予告-(108-A) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 非常駐車帯-(116の6) まわり道-(120-B) それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 上り急勾配あり-(212の3) 中央線-(406) 規制予告(409-A) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 自転車横断帯-(407の2) サービス・エリア-(116の3-A) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 歩行者通行止め-331-歩行者 方面、方向及び距離-(105-C) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 料金徴収所-(115) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 大型乗用自動車等通行止め-(306) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 都道府県道番号-(118の2-C) 乗合自動車停留所-(124-A) 都道府県道番号-(118の2-B) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 市町村-(101) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 下り急勾配あり-(212の4) 指定方向外進行禁止-(311-B) 始まり-(505-C) 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 通学路-(508) 駐車余地-(317) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 道路の通称名-(119-A) 傾斜路-(123-B) 指定方向外進行禁止-(311-D) 方面及び出口の予告-(110-B)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210