ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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終わり-(507-D) ロータリーあり-(201の2) 路面電車停留場-(125-B) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 主要地点(114の2-A) 原付-原動機付自転車 信号機あり-(208の2) 方面、方向及び距離-(105-B) バス-大乗および特定中乗 方面及び距離-(106-A) (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 サービス・エリア-(116の3-B) 大型乗用自動車等通行止め-(306) 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) ├形道路交差点あり-(201-B) 注意-(509の5) 一時停止-(330-A)-新形式 自転車横断帯-(407の2) 横断に関するもの 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 歩行者横断禁止-(332) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 三角形の標識-:-一辺80-cm 規制理由-(510の2) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 自転車一方通行-(326の2-A) それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 道路の通称名-(119-B) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 大乗-乗用の大型自動車 路面電車停留場-(125-C) 交差点等における右左折の制限に関するもの 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 大特-大型特殊自動車 自転車及び歩行者専用-(325の3) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) ┤形道路交差点あり-(201-B) 一方通行-(326) 終わり-(507-C) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 駐車時間制限-(504の2) 駐停車禁止-(315) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 「騒音防止区間」 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 注意事項-(510) 動物注意-(509の4) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 補助標識の用語等 交通流の変化の予告 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 路面電車停留場-(125-A) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 方面及び方向の予告-(108-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 危険物積載車両通行止め-(319) 準中型-準中型自動車 非常電話-(116の4) 登坂車線-(117の3-A) 通行止め-(301) 進行方向別通行区分-(327の7-D) 118の4-Bと5-Bの複合 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 一時停止-(330-B)-旧形式 始点-(513) 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 すべりやすい-(209) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 横断歩道-(407-A) 自転車通行止め-309-自転車 踏切あり-(207-B)-新形式 進行方向別通行区分-(327の7-C) 軌道敷内通行可-(402) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 便所-(126-C) 便所-(126-A) 方面及び距離-(106-C) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 前方優先道路-(509) エレベーター-(121-A)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210