ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


笑い  ネコ  絶景  軽トラ  SL  廃墟  熱帯魚  戦車  働く車  自動車  痛車
子犬  浮世絵  昆虫  恐竜  庭園  キャラ弁  爬虫類  絵画  標識  ロボット  



home   
 
 
 
 
 
 
 

団 屋外広告物法の改正 国土交通省 国際タイポグラフィー様式 ブランド デジタルサイネージ フォトモンタージュ 区画線 デザインにこだわる看板屋 ユーザインタフェース設計 モノグラム Painter Essentials ブランディング ほ DNA (企業) Adobe Photoshop Elements Corel DESIGNER 看板・サインスタッフブログ 記号 青:サービスエリア、病院、給油・食料・宿泊施設などの情報標識 チラシ



動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 自転車-普通自転車 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 横断歩道(407-B) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) エレベーター-(121-C) 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 都道府県道番号-(118の2-B) 信号機あり-(208の2) 指示標識 「路肩弱し」 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 「原付を除く」 左方背向屈曲あり-(204) 付属施設案内標識 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 「貨物自動車」 落石のおそれあり-(209の2) 便所-(126-B) 標章車-高齢運転者等標章自動車 道路の通称名-(119-D) 「安全速度-30km/h」 車両進入禁止-303-車両、路面電車 自転車一方通行-(326の2-A) 横風注意-(214) 「8時-20時」 国道番号-(118-A) 料金徴収所-(115) 自転車通行止め-309-自転車 通行の方法等に関するもの 路面凹凸あり-(209の3) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 地名-(512) Y形道路交差点あり-(201-D) 踏切注意-(509の2) 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 地点案内標識 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 横断歩道-(407-A) 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 交差点等における右左折の制限に関するもの 注意-(509の5) 指定方向外進行禁止-(311-A) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 大型乗用自動車等通行止め-(306) 一時停止又は徐行に関するもの 大特-大型特殊自動車 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 「駐車余地6m」 歩行者通行止め-331-歩行者 日・時間-(502) 方面及び方向-(108の2-C) 方面及び出口-(112-B) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 準中乗-乗用の準中型自動車 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 都府県-(102-A) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 一方通行-(326) 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 方面、方向及び距離-(105-B) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 「標章車専用」 方向-(511) 登坂車線-(117の3-A) 右方背向屈折あり-(205) 補助標識 中型-中型自動車[注釈-5] 最大幅-(322) 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 方面及び距離-(106-A) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 動物注意-(509の4) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 傾斜路-(123-B) 安全地帯-(408) エスカレーター-(122-C) 前方優先道路-(509) 高さ制限-(321) 追越し禁止-(314の2) 車両通行区分-(327) トロリー-トロリーバス 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 方面及び方向-(108の2-B) 横風注意-(509の3) 乗合自動車停留所-(124-B) 徐行-(329-B)-旧形式 原付-原動機付自転車

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210