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最高速度-(323) 一時停止-(330-B)-旧形式 指定方向外進行禁止-(311-F) 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 方面及び距離-(106-C) 上り急勾配あり-(212の3) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 車両通行止め-(302) 「小諸市本町」 ┤形道路交差点あり-(201-B) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 小特-小型特殊自動車 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 平行駐車-(327の11) 右方屈曲あり-(202) 118の4-Aと5-Aの複合 乗合自動車停留所-(124-C) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 普通-普通自動車 補助標識 サービス・エリア-(116の3-A) 路面凹凸あり-(209の3) 交差点の予告 始点-(513) 「貨物自動車」 車両(組合せ)通行止め-(310) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 追越し禁止-(314の2) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 「ここから50m」 「市内全域」 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 方面及び方向-(108の2-B) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 国道番号-(118-C) 終わり-(507-A) 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 終わり-(507-B) エスカレーター-(122-A) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 進行方向別通行区分-(327の7-D) 進行方向別通行区分-(327の7-C) 「大貨等」 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 路面電車停留場-(125-A) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 警戒標識-:-一辺45-cm エスカレーター-(122-B) 前方優先道路-(509) 落石のおそれあり-(209の2) 方面及び方向-(108の2-C) 歩行者通行止め-331-歩行者 道路の縦断形状の予告 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 区域内-(506の2) 徐行-(329-B)-旧形式 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 方面及び方向-(108の2-D) 横風注意-(509の3) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 注意-(509の5) 左方背向屈折あり-(205) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 路面電車停留場-(125-B) 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 入口の方向-(103-A) 乗合自動車停留所-(124-B) 指定方向外進行禁止-(311-B) 終わり-(507-C) 警戒標識 横断歩道-(407-A) 二方向交通-(212の2) 中央線-(406) 方面、方向及び距離-(105-A) 車線数減少-(211) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 安全地帯-(408) 日・時間-(502) 普乗-乗用の普通自動車 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 駐停車禁止-(315) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 高速道路番号-(118の3)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210