ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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方面及び方向-(108の2-C) 自転車通行止め-(309) 最大幅-(322) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 118の4-Aと5-Aの複合 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 方面及び出口-(112-A) 大型貨物自動車等通行止め-(305) 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 補助標識の用語等 方面及び距離-(106-A) 自転車専用-(325の2) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 都府県-(102-A) 出口の予告-(109) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 路線バス等優先通行帯-(327の5) 指定方向外進入禁止(311-E) 平行駐車-(327の11) 便所-(126-C) T形道路交差点あり-(201-C) 出口-(113-A) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 「ここから50m」 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 通学路-(508) 入口の方向-(103-B) 右方背向屈曲あり-(204) 118の4-Bと5-Bの複合 軌道敷内通行可-(402) 標識上部に規制時間帯を表示 一時停止-(330-B)-旧形式 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 ロータリーあり-(201の2) ├形道路交差点あり-(201-B) 方面、方向及び距離-(105-A) 「8時-20時」 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 駐車禁止-(316) 乗合自動車停留所-(124-C) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 上り急勾配あり-(212の3) 距離・区域-(501) 横断歩道(407-B) 踏切注意-(509の2) エレベーター-(121-A) 出口-(113-B) 駐車・停車に関するもの 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 駐車時間制限-(504の2) 警笛鳴らせ-(328) 方面及び方向の予告-(108-A) 「市内全域」 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 歩行者横断禁止-(332) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 著名地点-(114-A) エスカレーター-(122-A) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの その他の危険-(215) それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 「貨物自動車」 交通流の変化の予告 通行の方法等に関するもの 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 「安全速度-30km/h」 道路の通称名-(119-C) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 規制予告(409-A) 道路工事中-(213) 右方屈曲あり-(202) 自転車一方通行-(326の2-A) 指定方向外進行禁止-(311-D) 指示標識 進行方向別通行区分-(327の7-D) 指定方向外進行禁止-(311-F) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 時間制限駐車区間-(318) 国道番号-(118-A) 道路の縦断形状の予告 車両通行区分-(327) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 斜め駐車-(327の13) 方面、方向及び距離-(105-C) 都府県-(102-B) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 地名-(512) 二方向交通-(212の2)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210