ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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停車可-(404) 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 路面電車停留場-(125-C) 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 駐車時間制限-(504の2) 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 警笛鳴らせ-(328) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 方面及び方向の予告-(108-A) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 車両進入禁止-(303) 歩行者通行止め-(331) 「小諸市本町」 エスカレーター-(122-A) 優先道路-(405) 「騒音防止区間」 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 主要地方道 標識上部に規制時間帯を表示 主要地点(114の2-A) 主要地点(114の2-B) 始まり-(505-A) 車両横断禁止-(312) まわり道-(120-A) 路面電車停留場-(125-A) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 「日曜・休日を除く」 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 「この先100m」 横風注意-(509の3) (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 市町村-(101) 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 入口の予告-(104) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 「原付を除く」 「路肩弱し」 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 自転車通行止め-(309) 左方屈曲あり-(202) 方面及び出口-(112-B) 追越し禁止-(314の2) 国道番号-(118-B) 方面及び方向-(108の2-E) 「8時-20時」 「ここから50m」 大貨等-大貨、特定中貨および大特 合流交通あり-(210) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 下り急勾配あり-(212の4) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 横断に関するもの 交差点の予告 駐車・停車に関するもの 二方向交通-(212の2) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 高速道路番号-(118の3) 国道番号-(118-C) 指定方向外進行禁止-(311-F) 駐停車禁止-(315) 右方背向屈曲あり-(204) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 「安全速度-30km/h」 徐行-(329-A)-新形式 交差点等における右左折の制限に関するもの 方面及び距離-(106-A) 右方屈曲あり-(202) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 始点-(513) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 普乗-乗用の普通自動車 エスカレーター-(122-C) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 最低速度-(324) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 指定方向外進行禁止-(311-E) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 ├形道路交差点あり-(201-B) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 停止線-(406の2) 駐車余地-(317) 車両通行区分-(327) 乗合自動車停留所-(124-B) 自転車専用-(325の2) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 路線バス等優先通行帯-(327の5) 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 「駐車余地6m」 「標章車専用」 エレベーター-(121-A) 規制予告(409-A) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 進行方向別通行区分-(327の7-D)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210