ヘンテコな道路標識・看板
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東方社 は 特定非営利活動法人ストリートデザイン研究機構 チラシ レイアウト く 看板の企画 ファースト・シングス・ファースト ポスター シュガー佐藤 (漫画家) 社団法人全日本屋外広告業団体連合会 宣伝カー モザイク写真 モノグラム 白地に黒文字:速度制限などの規制標識 黄:カーブやスクールゾーンなどの危険警告標識 道路情報板 道路標示 青:サービスエリア、病院、給油・食料・宿泊施設などの情報標識 ち
準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 自転車横断帯-(407の2) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 警笛区間-(328の2) 中型-中型自動車[注釈-5] 「パーキング・チケット表示時刻まで」 進行方向別通行区分-(327の7-C) 右方屈折あり-(203) 可変式 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 規制予告(409-A) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 路面凹凸あり-(209の3) 駐車・停車に関するもの 自転車及び歩行者専用-(325の3) 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 区域内-(506の2) 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 普通-普通自動車 都府県-(102-B) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 方面及び距離-(106-B) 高さ制限-(321) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 用語-定義 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 傾斜路-(123-C) 落石のおそれあり-(209の2) サービス・エリア-(116の3-B) 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 路面電車停留場-(125-C) 大型-大型自動車 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 その他の危険-(215) 普乗-乗用の普通自動車 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 左方屈折あり-(203) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 入口の方向(103-A) 横断歩道-(407-A) 指示標識 路線バス等優先通行帯-(327の5) 非常駐車帯-(116の6) 方面及び出口の予告-(110-B) 準中乗-乗用の準中型自動車 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 停止線-(406の2) 規制予告(409-B) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 右方背向屈折あり-(205) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 並進可-(401) 原付-原動機付自転車 主要地方道 転回禁止-(313) 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 徐行-(329-A)-新形式 最低速度-(324) 追越し禁止-(508の2) 乗合自動車停留所-(124-A) (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 規制理由-(510の2) 118の4-Bと5-Bの複合 下り急勾配あり-(212の4) 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 直角駐車-(327の12) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 交差点の予告 車両の種類-(503-A) 始点-(513) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 国道番号-(118-B) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 信号機あり-(208の2) 通学路-(508) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 自転車一方通行-(326の2-A) 踏切あり-(207-A)-旧形式 方向-(511) 注意事項-(510) 傾斜路-(123-A) 道路の通称名-(119-B) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 「ここから50m」 国道番号-(118-A)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210