ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 円形の本標識-:-直径60-cm 最大幅-(322) 登坂車線-(117の3-A) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 自転車横断帯-(407の2) 合流交通あり-(210) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 小特-小型特殊自動車 一方通行-(326-B) 注意-(509の5) 重量制限-(320) それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 傾斜路-(123-A) 車両通行止め-(302) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 入口の予告-(104) 地名-(512) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 「ここから50m」 日・時間-(502) 傾斜路-(123-B) 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 入口の方向-(103-A) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 左方背向屈曲あり-(204) 車両の種類-(503-C) 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 歩行者通行止め-(331) 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 進行方向別通行区分-(327の7-C) 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 「貨物自動車」 道路の平面形状の予告 通学路-(508) ├形道路交差点あり-(201-B) 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 都道府県道番号-(118の2-C) 道路の縦断形状の予告 進行方向別通行区分-(327の7-D) 中央線-(406) 横断歩道-(407-A) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 エスカレーター-(122-C) 規制予告(409-B) 警笛鳴らせ-(328) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 入口の方向-(103-B) 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 右方背向屈折あり-(205) 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 駐車余地-(504) 方面及び距離-(106-A) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) トロリー-トロリーバス 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 自転車一方通行-(326の2-A) 乗合自動車停留所-(124-A) 方面及び方向-(108の2-C) 車線数減少-(211) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 横断歩道-(407-B) 左方屈折あり-(203) 追越し禁止-(314の2) 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 便所-(126-B) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] エレベーター-(121-A) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 出口-(113-B) 車両(組合せ)通行止め-(310) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 停車可-(404) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 出口の予告-(109) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 高速道路番号-(118の3) サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 国道番号-(118-C) 指定方向外進行禁止-(311-B) サービス・エリア-(116の3-A) 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) エレベーター-(121-C) 「駐車余地6m」 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 普通-普通自動車 方面及び車線-(107-B) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 道路の通称名-(119-D) 標識上部に規制時間帯を表示

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210