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一方通行-(326-B) 傾斜路-(123-B) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 交通流の変化の予告 進行方向別通行区分-(327の7-C) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 「この先100m」 指定方向外進行禁止-(311-C) 駐車時間制限-(504の2) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 方面及び方向の予告-(108-A) 入口の方向-(103-A) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 始まり-(505-C) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 方面及び距離-(106-B) 歩行者通行止め-331-歩行者 終点-(514) 踏切あり-(207-A)-旧形式 右方背向屈曲あり-(204) 自転車通行止め-309-自転車 始点-(513) 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 右方背向屈折あり-(205) 「貨物自動車」 横風注意-(214) ギャラリー 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 自転車横断帯-(407の2) 方面及び車線-(107-A) すべりやすい-(209) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 大型-大型自動車 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 方面、方向及び距離-(105-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ ┤形道路交差点あり-(201-B) 方面、方向及び距離-(105-A) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 自転車一方通行-(326の2-A) (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 車線数減少-(211) 自転車通行止め-(309) 指定方向外進行禁止-(311-B) その他の危険-(215) 乗合自動車停留所-(124-C) 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 高さ制限-(321) 路面電車停留場-(125-A) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 補助標識の用語等 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 優先道路-(405) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 路面電車停留場-(125-C) 追越し禁止-(508の2) 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 駐車可-(403) トロリー-トロリーバス 最高速度-(323) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 進行方向別通行区分-(327の7-D) エレベーター-(121-A) 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 自転車一方通行-(326の2-B) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 登坂車線-(117の3-A) 車両の種類-(503-A) 通行の方法等に関するもの 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 交差点の形状に合わせた図 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 方面及び距離-(106-C) 都府県-(102-B) 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 まわり道-(120-A) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 注意-(509の5) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 動物注意-(509の4) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 「大貨等」 左方背向屈曲あり-(204) 方面及び方向-(108の2-E) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 都道府県道番号-(118の2-B) 規制標識
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210