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方面及び出口-(112-A) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 路面電車停留場-(125-A) 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 入口の方向-(103-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 大型貨物自動車等通行止め-(305) 路面電車停留場-(125-B) 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 118の4-Aと5-Aの複合 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 始まり-(505-A) 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 料金徴収所-(115) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 方面及び距離-(106-B) 平行駐車-(327の11) 補助標識の用語等 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 駐車・停車に関するもの 距離・区域-(501) 指定方向外進行禁止-(311-D) 停止に該当するもの 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 車両の種類-(503-C) 首都高速道路の入口の方向(103-B)。独自の様式が用いられている。 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 自転車通行止め-(309) 進行方向別通行区分-(327の7-B) 車両進入禁止-(303) 方面及び方向-(108の2-A) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 方向-(511) 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 専用通行帯-(327の4) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 非常電話-(116の4) 優先道路-(405) 直角駐車-(327の12) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 車両横断禁止-(312) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 都府県-(102-A) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 都道府県道番号-(118の2-A) 路面電車停留場-(125-C) 右方屈折あり-(203) サービス・エリア-(116の3-A) 通行止め-(301) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 車両の種類-(503-D) 歩行者通行止め-331-歩行者 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 「パーキング・メーター表示時刻まで」 交通流の変化の予告 追越し禁止-(314の2) 登坂車線-(117の3-B) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 普通-普通自動車 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 車両の種類-(503-B) 地点案内標識 指定方向外進行禁止-(311-C) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 都道府県道番号-(118の2-B) 一方通行-(326-B) エレベーター-(121-A) 可変式 「安全速度-30km/h」 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 出口-(113-A) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 最低速度-(324) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 方面、方向及び距離-(105-C) 指定方向外進行禁止-(311-F) 方面及び出口の予告-(110-B) 方面及び出口の予告-(110-A) 主要地点(114の2-B) 便所-(126-C) 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 方面及び方向-(108の2-B) 国道番号-(118-A) 国道番号-(118-C) その他の危険-(215) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 入口の方向-(103-A) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 道路の通称名-(119-C)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210