ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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左つづら折りあり-(206) 時間制限駐車区間-(318) 原付-原動機付自転車 方面及び方向-(108の2-E) 区域内-(506の2) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 路面又は沿道状況の予告 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 自転車横断帯-(407の2) 車両横断禁止-(312) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 動物注意-(509の4) 指示標識 道路の通称名-(119-C) 停止に該当するもの 地点案内標識 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 都道府県道番号-(118の2-C) 主要地方道 横断歩道(407-B) 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 道路の縦断形状の予告 一方通行-(326) 「日曜・休日を除く」 「貨物自動車」 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 ロータリーあり-(201の2) 登坂車線-(117の3-A) 追越し禁止-(314の2) 左方背向屈折あり-(205) 地名-(512) 118の4-Bと5-Bの複合 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など トロリー-トロリーバス T形道路交差点あり-(201-C) 方向-(511) 注意事項-(510) 非常電話-(116の4) 歩行者横断禁止-(332) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-A) 小特-小型特殊自動車 それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 規制予告-(409-B) 自転車通行止め-(309) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 道路の通称名-(119-D) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 国道番号-(118-A) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 右方屈曲あり-(202) 規制理由-(510の2) 118の4-Aと5-Aの複合 方面及び方向-(108の2-D) 名称-番号-通行止めの対象 指定方向外進行禁止-(311-E) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 規制予告-(409-A) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 車両の種類-(503-B) 駐車場-(117-A) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 上り急勾配あり-(212の3) 通行の方法等に関するもの 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 主要地点(114の2-A) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 信号機あり-(208の2) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 方面及び方向-(108の2-B) 方面及び方向-(108の2-C) 警戒標識 大貨等-大貨、特定中貨および大特 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 自転車-普通自転車 道路の平面形状の予告 その他の危険-(215) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 終わり-(507-C) 前方優先道路-(509) 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 交通流の変化の予告 斜め駐車-(327の13) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 準中型-準中型自動車

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210