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歩行者通行止め-(331) 一方通行-(326-B) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 傾斜路-(123-B) すべりやすい-(209) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 道路の通称名-(119-C) 車線数減少-(211) 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 規制予告に関するもの 自転車-普通自転車 エスカレーター-(122-A) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 「騒音防止区間」 路面電車停留場-(125-B) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 始点-(513) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 都府県-(102-A) 方面及び出口の予告-(110-B) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 通学路-(508) 車両の種類-(503-C) 終わり-(507-B) 都道府県道番号-(118の2-A) 区間内-(506) 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 平行駐車-(327の11) 補助標識 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 停止に該当するもの 警笛鳴らせ-(328) 「路肩弱し」 料金徴収所-(115) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 幅員減少-(212) 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 出口-(113-A) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車) 方面及び車線-(107-B) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 円形の本標識-:-直径60-cm 時間制限駐車区間-(318) 転回禁止-(313) 方面及び出口-(112-B) 方面及び方向の予告-(108-B) 登坂車線-(117の3-A) 方向-(511) 大特-大型特殊自動車 交差点の形状に合わせた図 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 交差点等における右左折の制限に関するもの 中央線-(406) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 駐車可-(403) 傾斜路-(123-C) 「安全速度-30km/h」 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 上り急勾配あり-(212の3) 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) 横断歩道-(407-A) 入口の方向-(103-B) 高速道路番号-(118の3) 左つづら折りあり-(206) エスカレーター-(122-B) 停止線-(406の2) ロータリーあり-(201の2) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 二方向交通-(212の2) 「貨物自動車」 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 信号機あり-(208の2) 下り急勾配あり-(212の4) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 進行方向別通行区分-(327の7-C) T形道路交差点あり-(201-C) 自転車一方通行-(326の2-A) 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210