ヘンテコな道路標識・看板
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「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 駐車可-(403) 車両通行止め-302-車両、路面電車 「パーキング・チケット表示時刻まで」 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 大型乗用自動車等通行止め-(306) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 指定方向外進行禁止-(311-E) 入口の方向-(103-B) 料金徴収所-(115) 標章車-高齢運転者等標章自動車 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 方面、方向及び距離-(105-A) 標識上部に規制時間帯を表示 平行駐車-(327の11) 下り急勾配あり-(212の4) 横断に関するもの 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 安全地帯-(408) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 「駐車余地6m」 「大貨等」 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 路面電車停留場-(125-B) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 乗合自動車停留所-(124-C) 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 名称-番号-通行止めの対象 踏切注意-(509の2) 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 「小諸市本町」 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 専用通行帯-(327の4) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 自転車専用-(325の2) 車両の種類-(503-D) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 付属施設案内標識 都道府県道番号-(118の2-B) 交差点の予告 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 原付-原動機付自転車 一方通行-(326) 横断歩道(407-B) 入口の方向-(103-A) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] T形道路交差点あり-(201-C) 上り急勾配あり-(212の3) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 並進可-(401) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 傾斜路-(123-B) 国道番号-(118-C) 規制予告(409-A) 進行方向別通行区分-(327の7-B) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 横断歩道-(407-B) 方面及び方向の予告-(108-A) 地点案内標識 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 著名地点-(114-B) 経路案内標識 規制予告(409-B) +形道路交差点あり-(201-A) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 方面及び出口の予告-(110-A) 停止に該当するもの 出口-(113-A) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) ┤形道路交差点あり-(201-B) 道路の通称名-(119) 右方屈折あり-(203) 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 指定方向外進入禁止(311-E) 方面及び方向-(108の2-D) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 「市内全域」 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 最低速度-(324) 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 大型-大型自動車 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210