ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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「日曜・休日を除く」 高さ制限-(321) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 乗合自動車停留所-(124-B) 指定方向外進行禁止-(311-B) 駐車時間制限-(504の2) 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 主要地点(114の2-A) 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 入口の方向(103-A) 規制予告(409-B) 右方屈曲あり-(202) 道路の縦断形状の予告 方面及び車線-(107-A) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 横断歩道-(407-A) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 大型乗用自動車等通行止め-(306) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 三角形の標識-:-一辺80-cm 出口の予告-(109)-の逆光対策標識(新名神高速道路-甲賀土山IC) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの まわり道-(120-A) 大型-大型自動車 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 車両の種類-(503-B) 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 区間内-(506) 車両の種類-(503-A) 自転車一方通行-(326の2-B) 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 「大貨等」 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 自転車通行止め-309-自転車 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 規制予告-(409-A) 終わり-(507-C) 交差点の形状に合わせた図 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-C) 傾斜路-(123-B) 通学路-(508) 警笛鳴らせ-(328) 規制予告-(409-B) 道路の通称名-(119) 登坂車線-(117の3-A) 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 非常駐車帯-(116の6) 設計速度と縦断勾配の大きさからみて、急勾配の手前30-200-m-の間に設置される[60]。-標識にある「○-%-」は、100-m-進むと○m上がる(下がる)ということを示している。例えば5-%-は100-m-進むと5-m-上がる(下がる)勾配である。 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 大貨等-大貨、特定中貨および大特 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 通行止め-(301) 通行の方法等に関するもの 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 日・時間-(502) 距離・区域-(501) 高速道路番号が記された方面及び距離-(106-B)標識。圏央道。 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 「駐車余地6m」 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 道路の平面形状の予告 大乗-乗用の大型自動車 最大幅-(322) 指定方向外進行禁止-(311-D) 便所-(126-B) 車両通行止め-302-車両、路面電車 指定方向外進行禁止-(311-F) 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) 中央線-(406) 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 標章車-高齢運転者等標章自動車 出口-(113-A) 方面及び距離-(106-A) 指定方向外進行禁止-(311-C) 横断歩道-(407-B) 通行の禁止・制限に関わるもの 専用通行帯-(327の4) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 自動車専用-(325) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 「8時-20時」 車両の種類-(503-C) エスカレーター-(122-B)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210