ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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その他の危険-(215) 入口の方向-(103-B) 方面及び方向-(108の2-B) 大型貨物自動車等通行止め-(305) 中型-中型自動車[注釈-5] 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 徐行-(329-A)-新形式 横断に関するもの 始まり-(505-B) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 規制予告-(409-B) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-C) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 大型乗用自動車等通行止め-(306) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 一方通行-(326-B) まわり道-(120-A) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) 徐行-(329-B)-旧形式 主要地点(114の2-A) 大特-大型特殊自動車 横断歩道(407-B) 右つづら折りあり-(206) 本標識の補助を行う標識。一部を除き、横長で白地に黒字(トラック、バスのマークも含む)または赤(主に矢印の使用)である。 出口の予告-(109) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 自転車通行止め-(309) 方面及び車線-(107-B) 車両通行区分-(327) ロータリーあり-(201の2) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 車両進入禁止-(303) エスカレーター-(122-A) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 指定方向外進行禁止-(311-B) 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 料金徴収所-(115) 登坂車線-(117の3-A) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 危険物積載車両通行止め-(319) 路面電車停留場-(125-C) 非常電話-(116の4) 安全地帯-(408) 左つづら折りあり-(206) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 待避所-(116の5) 118の4-Bと5-Bの複合 指示標識 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 高速道路番号-(118の3) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 駐車場-(117-B) 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 踏切注意-(509の2) 自転車一方通行-(326の2-A) 右方背向屈曲あり-(204) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-307-自動二輪車、原動機付自転車 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 用語-定義 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 横風注意-(214) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 「小諸市本町」 区域内-(506の2) 踏切あり-(207-A)-旧形式 中央線-(406) 始まり-(505-C) 警笛鳴らせ-(328) 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 都道府県道番号-(118の2-B) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 エスカレーター-(122-C) 方面及び方向の予告-(108-B) 優先道路-(405) 追越し禁止-(314の2) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 自転車横断帯-(407の2) 規制予告(409-A) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 普乗-乗用の普通自動車 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 地名-(512) 普通-普通自動車 方面及び車線-(107-A) 傾斜路-(123-B) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 終わり-(507-D) 交差点の予告

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210