ヘンテコな道路標識・看板
笑い
ネコ
絶景
軽トラ
SL
廃墟
熱帯魚
戦車
働く車
自動車
痛車
子犬
浮世絵
昆虫
恐竜
庭園
キャラ弁
爬虫類
絵画
標識
ロボット
home
Adobe Photoshop 危険警告標識 ほ 景観 看板職人 顔ハメ看板 看板 シュガー佐藤 (漫画家) デジタル絵画 ろ ImageMagick 特定非営利活動法人ストリートデザイン研究機構 野立 ブランド・ポートフォリオ戦略 禁止制限標識 く 日本宣伝美術会 屋外広告物法の改正 国土交通省 沖縄県広告美術協同組合 ボックスアート
普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 路面電車停留場-(125-C) 自転車専用-(325の2) 出口-(113-B) 出口-(113-A) 横断歩道-(407-A) 横風注意-(509の3) 都府県-(102-B) 入口の方向(103-A) 都府県-(102-A) 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 「原付を除く」 始まり-(505-C) 傾斜路-(123-C) かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 便所-(126-B) 路面又は沿道状況の予告 「騒音防止区間」 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 三角形の標識-:-一辺80-cm 進行方向別通行区分-(327の7-C) 横風注意-(214) 左方屈折あり-(203) 通行の禁止・制限に関わるもの 右方背向屈折あり-(205) サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 「この先100m」 入口の方向-(103-A) 118の4-Bと5-Bの複合 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 乗合自動車停留所-(124-B) 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 国道番号-(118-C) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 落石のおそれあり-(209の2) 高速道路番号-(118の3) 入口の方向-(103-B) 車両通行止め-302-車両、路面電車 道路の通称名-(119) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など エレベーター-(121-B) 車線数減少-(211) 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 ┤形道路交差点あり-(201-B) 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 斜め駐車-(327の13) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 車両横断禁止-(312) 規制予告(409-B) 停車可-(404) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 規制予告-(409-A) 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 追越し禁止-(314の2) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 車両通行止め-(302) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 便所-(126-C) 登坂車線-(117の3-B) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 安全地帯-(408) 警戒標識-:-一辺45-cm 歩行者通行止め-331-歩行者 横断に関するもの 付属施設案内標識 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 自転車一方通行-(326の2-B) 補助標識 車両(組み合わせ)通行止め-310-図示された車両 信号機あり-(208の2) 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 並進可-(401) 最低速度-(324) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) 方面及び方向-(108の2-A) 入口の予告-(104) 駐車場-(117-B) 始まり-(505-B) 方面及び出口-(112-B) 平行駐車-(327の11) 気象状況、動物の飛び出し、その他の注意の予告 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 始点-(513) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-C) 右方屈折あり-(203) 時間制限駐車区間-(318) 指示標識 待避所-(116の5) 終わり-(507-C) 「日曜・休日を除く」
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210