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経路案内標識 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 方面及び出口の予告-(110-B) 車両通行止め-(302) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 Y形道路交差点あり-(201-D) 出口-(113-A) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 幅員減少-(212) 自転車通行止め-309-自転車 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 車両の種類-(503-D) 左方屈曲あり-(202) 始まり-(505-A) 路面電車停留場-(125-A) 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 始まり-(505-B) 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 「小諸市本町」 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 一時停止-(330-A)-新形式 大貨等-大貨、特定中貨および大特 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 補助標識の用語等 エスカレーター-(122-A) 方面及び出口-(112-A) 方面、方向及び距離-(105-B) 左方背向屈曲あり-(204) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 方面及び方向-(108の2-D) 落石のおそれあり-(209の2) 注意事項-(510) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 小特-小型特殊自動車 指定方向外進行禁止-(311-E) 車両通行止め-302-車両、路面電車 交差点の形状に合わせた図 自転車一方通行-(326の2-B) 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 横断に関するもの 方面及び出口の予告-(110-A) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 安全地帯-(408) 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 終わり-(507-C) 付属施設案内標識 横風注意-(214) 始点-(513) 自動車専用-(325) 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 「駐車余地6m」 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 方面及び車線-(107-A) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 一時停止又は徐行に関するもの 「貨物自動車」 曲線が開始する30-200-m-の間に設置され、道路の状況(設計速度、交通量、事故の有無等)から設置の必要性を十分に検討しなければならないとしている[59]。 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 指定方向外進行禁止-(311-B) 乗合自動車停留所-(124-A) 徐行-(329-B)-旧形式 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 踏切あり-(207-A)-旧形式 都道府県道番号-(118の2-B) 大型乗用自動車等通行止め-(306) 一方通行-(326) 指示標識 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 方面及び距離-(106-B) 追越し禁止-(508の2) バス-大乗および特定中乗 「8時-20時」 車両(組合せ)通行止め-(310) 「標章車専用」 118の4-Aと5-Aの複合 路面又は沿道状況の予告 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 通行止め-(301) 都道府県道番号-(118の2-C) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 警戒標識 日・時間-(502) 「原付を除く」 「市内全域」 駐車禁止-(316) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 方面及び方向-(108の2-C) 「騒音防止区間」 エスカレーター-(122-B) 終わり-(507-B) 「ここから50m」 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210