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原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 118の4-Aと5-Aの複合 注意-(509の5) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 幅員減少-(212) 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 高さ制限-(321) 「騒音防止区間」 傾斜路-(123-C) 自転車通行止め-309-自転車 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 付属施設案内標識 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-A) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 エレベーター-(121-C) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 警戒標識 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 小特-小型特殊自動車 踏切あり-(207-B)-新形式 歩行者専用-(325の4) 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 転回禁止-(313) 用語-定義 右方背向屈折あり-(205) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 自動車専用-(325) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) まわり道-(120-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 大特-大型特殊自動車 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 終わり-(507-C) 方面及び方向-(108の2-B) 車両通行区分-(327) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 交差点の形状に合わせた図 二方向交通-(212の2) 大型-大型自動車 添加式:信号機、道路照明灯、横断歩道橋などに取付金具を用いて標識板を設置させる方式。 前方優先道路-(509) 乗合自動車停留所-(124-A) 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 停車可-(404) 駐車場-(117-B) 普乗-乗用の普通自動車 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 「学校・幼稚園・保育所等あり」は通学路を示したい場合も設置できる。この時は補助標識「通学路(508)」を取り付ける[63]。 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 都道府県道番号-(118の2-B) 指定方向外進行禁止-(311-A) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 通行の方法等に関するもの 方面、方向及び距離-(105-B) 安全地帯-(408) 三角形の標識-:-一辺80-cm 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 車両進入禁止-(303) 「日曜・休日を除く」 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 路面電車停留場-(125-B) 特定中乗-乗用の特定中型[注釈-10] 非常駐車帯-(116の6) 進行方向別通行区分-(327の7-B) 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 追越し禁止-(508の2) 自転車横断帯-(407の2) 入口の方向-(103-A) 円形の本標識-:-直径60-cm 専用通行帯-(327の4) 登坂車線-(117の3-A) 規制予告に関するもの 方面及び方向の予告-(108-A) 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 方面及び出口の予告-(110-B) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 最大幅-(322) 「大貨等」 大型乗用自動車等通行止め-(306) 最高速度-(323) 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 車両通行止め-(302) 出口-(113-B)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210