ヘンテコな道路標識・看板
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方向、位置、指示標識 し 優先標識 オレンジ:道路工事等の際の回り道などの臨時規制標識(近年、蛍光オレンジが使用されることが多い) 禁止制限標識 インフォグラフィック ふきだし お 屋外広告物法の改正 国土交通省 せ レイアウト デザインにこだわる看板屋 サイン デザイン 黄:カーブやスクールゾーンなどの危険警告標識 MAVO ArtRage ブランド・ポートフォリオ戦略 フォトモンタージュ 蛭子能収 わ
方面及び方向-(108の2-B) 都道府県道番号-(118の2-B) 待避所-(116の5) 路面凹凸あり-(209の3) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) 踏切あり-(207-A)-旧形式 「小諸市本町」 サービス・エリア-(116の3-B) 原付-原動機付自転車 道路の通称名-(119-D) 車線数減少-(211) その他の危険-(215) 始まり-(505-C) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 時間制限駐車区間-(318) 駐車可-(403) 左つづら折りあり-(206) 平行駐車-(327の11) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 道路の平面形状の予告 規制理由-(510の2) エレベーター-(121-B) 規制標識 自転車及び歩行者専用-(325の3) 転回禁止-(313) Y形道路交差点あり-(201-D) 高さ制限-(321) 三角形の標識-:-一辺80-cm 駐車場-(117-A) 合流交通あり-(210) 横風注意-(214) 「路肩弱し」 まわり道-(120-A) 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 準中乗-乗用の準中型自動車 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 大型-大型自動車 始まり-(505-B) 踏切注意-(509の2) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 自転車通行止め-(309) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 駐車余地-(504) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 始まり-(505-A) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 一時停止-(330-B)-旧形式 転落注意(鳥取県) 軽-いわゆる軽自動車に該当する普通自動車(軽二輪や特定二輪車は含まれない)[注釈-6] 軌道敷内通行可-(402) 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 「中央線」の標識はセンターラインの位置を示したものであり、多雪地域や中央線変移を行う場合に設置しなければならない[78]。 それぞれの施設や状態が生じるの手前に設置する。 (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 歩行者通行止め-331-歩行者 方面及び方向の予告-(108-A) 左方背向屈曲あり-(204) 駐車余地-(317) 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 幅員減少-(212) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 横断歩道(407-B) 路面電車停留場-(125-B) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 方面及び方向の予告-(108-B) 路線バス等優先通行帯-(327の5) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの ├形道路交差点あり-(201-B) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 指定方向外進入禁止(311-E) 車両の種類-(503-D) 方面、方向及び距離-(105-A) 徐行-(329-A)-新形式 指定方向外進行禁止-(311-A) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 並進可-(401) 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm) 主要地点(114の2-B) 「8時-20時」 入口の方向-(103-A) エレベーター-(121-C) 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 乗合自動車停留所-(124-A) バス-大乗および特定中乗 「ここから50m」 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 道路の縦断形状の予告 横断歩道-(407-A) 交通流の変化の予告
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210