ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 危険物積載車両通行止め-(319) 方面、方向及び道路の通称名の予告-(108の3) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 始まり-(505-C) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 「貨物自動車」 斜め駐車-(327の13) 交通流の変化の予告 道路の通称名-(119-D) 大特-大型特殊自動車 「標章車専用」 入口の方向-(103-A) 出口-(113-B) 経路案内標識 指定方向外進行禁止-(311-F) 二方向交通-(212の2) 交差点の予告 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 非常電話-(116の4) 「ここから50m」 車両の種類-(503-D) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 日・時間-(502) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 始まり-(505-A) 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 方面及び出口の予告-(110-B) 主要地点(114の2-A) 一方通行-(326-B) 一方通行-(326) 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 入口の方向-(103-B) 料金徴収所-(115) まわり道-(120-A) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 方面及び車線-(107-B) 徐行-(329-B)-旧形式 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 自転車-普通自転車 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 路線バス等優先通行帯-(327の5) 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 方面及び方向の予告-(108-A) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 始まり-(505-B) 歩行者通行止め-(331) 落石のおそれあり-(209の2) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 サービス・エリア、道の駅及び距離-(116) (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 普通-普通自動車 方面及び方向-(108の2-A) 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 「路肩弱し」 都府県-(102-B) 乗合自動車停留所-(124-C) 横断歩道-(407-B) 下り急勾配あり-(212の4) 車線数減少-(211) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 傾斜路-(123-B) 国道番号-(118-C) ┤形道路交差点あり-(201-B) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 並進可-(401) 方面及び方向-(108の2-D) 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 最低速度-(324) 警笛鳴らせ-(328) 自転車専用-(325の2) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 車両通行区分-(327) 交差点等における右左折の制限に関するもの 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 規制予告(409-B) 路面電車停留場-(125-A) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 「この先100m」 駐車時間制限-(504の2) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 傾斜路-(123-C) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 名称-番号-通行止めの対象 車両通行止め-(302) 補助標識の用語等 右つづら折りあり-(206) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 動物注意-(509の4) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) サービス・エリア-(116の3-B) 傾斜路-(123-A) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-A) エレベーター-(121-B)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210