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最低速度-(324) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 左方背向屈曲あり-(204) 下り急勾配あり-(212の4) 補助標識の用語等 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 付属施設案内標識 日・時間-(502)「21時-翌2時」と車両の種類-(503-A)「タクシー」。実車(賃走・割増・迎車)は規制除外。 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 「市内全域」 動物注意-(509の4) 自転車通行止め-309-自転車 踏切注意-(509の2) 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 規制予告(409-A) サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 優先道路-(405) 方面及び出口-(112-A) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め-(307) 方面及び方向-(108の2-E) 乗合自動車停留所-(124-C) 都府県-(102-B) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) エスカレーター-(122-C) 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 距離・区域-(501) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 始まり-(505-C) 方面及び車線-(107-B) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 警戒標識 「パーキング・チケット表示時刻まで」 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 指定方向外進行禁止-(311-B) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 車両進入禁止-(303) 指定方向外進入禁止(311-E) 指定方向外進行禁止-(311-D) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 駐車禁止-(316) 方面、方向及び距離-(105-B) 路面電車停留場-(125-A) 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 補助標識-:-横40-60-cm、縦10-cm以上 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 自動車専用-(325) 準中型-準中型自動車 方面及び距離-(106-C) 終わり-(507-C) 右方屈曲あり-(202) 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) 料金徴収所-(115) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 すべりやすい-(209) 高速道路番号-(118の3) 視認が困難で注意喚起が必要な交差点がある場合に設置する。原則として交差点手前30-120-m-(メートル)の間に設置する[58]。 注意-(509の5) 方面及び方向の予告-(108-A) 高さ制限-(321) 駐車可-(403) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 指定方向外進行禁止-(311-F) 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 停止線-(406の2) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 転回禁止-(313) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 傾斜路-(123-C) 終わり-(507-D) 上り急勾配あり-(212の3) 非常電話-(116の4) エレベーター-(121-B) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 地名-(512) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 自転車専用-(325の2) 踏切あり-(207-A)-旧形式 該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 最大幅-(322) 準中乗-乗用の準中型自動車 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止-(314) 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 用語-定義 通行の方法等に関するもの 警戒標識-:-一辺45-cm 標章車-高齢運転者等標章自動車 追越し禁止-(508の2) 「日曜・休日を除く」 歩行者専用-325の4-車両、路面電車 斜め駐車-(327の13) 車両の種類-(503-B)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210