ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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普通自転車専用通行帯(327の4の2) 自転車一方通行-(326の2-B) 大型乗用自動車等通行止め-(306) 踏切あり-(207-A)-旧形式 路側式:標識板を単一又は複数の柱に取り付け、道路の路端や歩道などに設置する方式。柱が1本のみの場合を単柱式、柱が複数あるばあいは複柱式と呼ぶ。 「駐車余地6m」 自転車横断帯-(407の2) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 規制予告-(409-A) エスカレーター-(122-A) その他の危険-(215) 危険物積載車両通行止め-(319) 「路肩弱し」 ロータリーあり-(201の2) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 大型等-大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 左方背向屈折あり-(205) 著名地点-(114-B) 踏切あり-(207-B)-新形式 Y形道路交差点あり-(201-D) 便所-(126-B) 歩行者横断禁止-(332) 「大貨等」 高さ限度緩和指定道路-(118の5-C) 待避所-(116の5) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 方面及び方向-(108の2-B) 方面及び方向-(108の2-C) 何らかの許可や命令、横断歩道など道路上の施設を示す標識で公安委員会が設置する(ただし、「規制予告」のみは道路管理者が設置することができる)。四角形、青地で白い絵がほとんど。通常の四角形の場合の大きさは一辺60-cm-。 駐車余地-(504) 補助標識の用語等 通行止め-301-歩行者、車両、路面電車 通行止め-(301) 方向-(511) 終わり-(507-C) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 補助標識 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 原付-原動機付自転車 終点-(514) 入口の方向-(103-B) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 停車可-(404) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 「日曜・休日を除く」 自動車専用-(325) 自転車-普通自転車 大貨等-大貨、特定中貨および大特 一時停止-(330-B)-旧形式 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される[76]。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある[77]。 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B ┤形道路交差点あり-(201-B) 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 進行方向別通行区分-(327の7-D) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 横断歩道(407-B) 横風注意-(509の3) ギャラリー 路面凹凸あり-(209の3) 主要地点(114の2-A) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 名称-番号-通行止めの対象 一方通行-(326-B) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 傾斜路-(123-C) 大型貨物自動車等通行止め-305-大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 道路工事中-(213) 進行方向別通行区分-(327の7-A) 路面電車停留場-(125-C) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 便所-(126-A) 一方通行-(326) 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) (荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 専用通行帯-(327の4) 駐車場-(117-B) 方面及び方向の予告-(108-A) 指定方向外進行禁止-(311-C) 合流交通あり-(210) 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-B)-タヌキ 経路案内標識 右方屈折あり-(203) 「この先100m」 進行方向別通行区分-(327の7-B) すべりやすい-(209) 右つづら折りあり-(206) 駐停車禁止-(315) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210