ヘンテコな道路標識・看板
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該当の部分から50-200-m-手前の設置を原則としている[61]が、「道路工事中」のみ補助標識「距離・区域」の併設で1-km-(キロメートル)手前から設置することができる[62]。 かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 大型バス-乗車定員が30人以上の大乗[注釈-11] 方面及び車線-(107-A) 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 高さ限度緩和指定道路-(118の5-B) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 方面及び方向-(108の2-E) 指定方向外進行禁止-(311-F) 追越し禁止-(508の2) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 入口の予告-(104) 方面、方向及び距離-(105-C) 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 一時停止-(330-A)-新形式 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 指定方向外進入禁止(311-E) 通行の方法等に関するもの 特定中型-特定中型自動車(車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の中型自動車) 地名-(512) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 右方屈曲あり-(202) 始まり-(505-C) 都府県-(102-A) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間-(327の6) 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 都道府県道番号-(118の2-B)-と通称名の表記 自転車一方通行-(326の2-A) 自転車専用-(325の2) 非常電話-(116の4)(長崎自動車道上り線大村湾PA) 非常駐車帯-(116の6) 自転車通行止め-309-自転車 原付-原動機付自転車 ┤形道路交差点あり-(201-B) エスカレーター-(122-B) 便所-(126-C) 著名地点-(114-A) 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 傾斜路-(123-C) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 方面、方向及び距離-(105-B) 動物が飛び出すおそれあり(ウサギのパターン) 都道府県道番号-(118の2-B) 信号機あり-(208の2) 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 規制予告(409-A) 入口の方向-(103-B) 「8時-20時」 (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 傾斜路-(123-A) 自転車一方通行-(326の2-B) その他の危険-(215) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 停車可-(404) 最高速度-(323) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 方面及び車線-(107-B) 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 優先道路-(405) 路面電車停留場-(125-B) 交差点の予告 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 Y形道路交差点あり-(201-D) 下り急勾配あり-(212の4) 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 方面及び方向の予告-(108-A) 「小諸市本町」 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 サービス・エリア又は駐車場から本線への入口-(117の2) 登坂車線-(117の3-B) 左方背向屈曲あり-(204) 準中乗-乗用の準中型自動車 二方向交通-(212の2) 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 方面及び距離-(106-A) 道路の通称名-(119-B) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 交差点の形状に合わせた図 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 右方背向屈曲あり-(204) エスカレーター-(122-A) 重量制限-320-標示板で示された総重量を超える車両 国道番号-(118-C) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 自転車及び歩行者専用-325の3-自転車以外の車両、路面電車 高速道路番号-(118の3) 大特-大型特殊自動車 傾斜路-(123-B) 警笛鳴らせ-(328) エレベーター-(121-A)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210