ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 「日曜・休日を除く」 交差点の予告 方面及び車線-(107-A) 「すべりやすい」は特定の季節のみ対象とする場合は補助標識を併用する[64]。 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 規制予告(409-A) 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 路面電車停留場-(125-B) 著名地点-(114-B) 左方屈折あり-(203) 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 総重量限度緩和指定道路-(118の4)-と高さ限度緩和指定道路-(118の5) 方面、車線及び出口の予告-(111-A) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 自転車一方通行-(326の2-A) 一部の規制標識・指示標識からは「区間内」(506)を省略する[83]。 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 方面及び方向-(108の2-C) 注意-(509の5) 中央線-(406) 右つづら折りあり-(206) 徐行-(329-B)-旧形式 交通流の変化の予告 学校・幼稚園・保育所等あり-(208) 方面及び車線-(107-B) 入口の方向(103-A) 「動物が飛び出すおそれあり」は、標識令の例示ではシカが描かれたものとなっているが、実際に描かれている動物はシカのほかにタヌキやウサギ、サル、イノシシなど設置場所によって異なっている。タヌキ、ウサギ、サルについては標準がある[65]。動物のイラストは自治体によって様々な種類のものが登場しており、例えば北海道では、キツネやシカのほか、帯広市内ではエゾリスがあるほか、牧場がある農村地帯ではウシと「横断注意」の文字の組み合わせ、徳島県美波町では海岸から少し離れた山に棲息するアカテガニを描いたものもある[66]。 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す[70]。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる[71]。 終わり-(507-D) 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 「横断歩道」の図柄は「一般用(407-A)」と「学童用(407-B)」に分けられる。この中で学童用は保育園、幼稚園、小学校等付近に設けられる横断歩道で設置する[82]。 市町村-(101) 進行方向別通行区分-(327の7-C) 三角形の標識-:-一辺80-cm 横風注意-(509の3) 終わり-(507-A) 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 高さ限度緩和指定道路-(118の5-D) 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 交差点等における右左折の制限に関するもの 出口-(113-B) 主要地点(114の2-B) 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 一方通行-(326) 高さ制限-321-標示板で示された高さを超える車両 横断歩道-(407-A) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 駐車・停車に関するもの 最大幅-(322) けん引-重被牽引車(車両総重量750kg超)を牽引している牽引自動車 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など マイクロ-大型バス以外のバス[注釈-12] 規制予告(409-B) 名称-番号-通行止めの対象 118の4-Aと5-Aの複合 大貨等-大貨、特定中貨および大特 傾斜路-(123-B) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 補助標識の用語等 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 路面凹凸あり-(209の3) ┤形道路交差点あり-(201-B) 自転車通行止め-(309) 内部に電灯が組み込まれ、夜間には標識そのものと真下にある横断歩道を照らす。 一方通行-(326-B) 方面及び出口-(112-A) 方面、方向及び道路の通称名-(108の4)。道路名や道路番号を表示。 「パーキング・メーター表示時刻まで」 都道府県道番号-(118の2-C) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 指定方向外進行禁止-(311-C) 踏切あり-(207-B)-新形式 普通-普通自動車 方面、方向及び距離-(105-B) 方向-(511) 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 エレベーター-(121-B) T形道路交差点あり-(201-C) 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 距離・区域-(501)「西麻布3丁目」を区域指定、但し居住者用車両の除外。「居住者用車両」は住民車両の他、タクシーや配達なども含まれる。 警戒標識-:-一辺45-cm 主要地点(114の2-A) 交差点の形状に合わせた図 最高速度-(323) まわり道-(120-A) 警戒標識 小二輪-小型自動二輪車および原動機付自転車 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 始まり-(505-C) 登坂車線-(117の3-A) 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2) 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 車両の種類-(503-D) 大貨-大乗以外の大型(大型貨物自動車)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210