ヘンテコな道路標識・看板
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規制予告(409-B) 自転車以外の軽車両通行止め-(308) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) 安全地帯-(408) 停止に該当するもの すべりやすい-(209) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 軌道敷内通行可-(402) 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 かつては前方優先道路・一時停止-(330の2)-があったが、2008年に一時停止-(330)-に統合された[68]。 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316) 標章車-高齢運転者等標章自動車 これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 規制予告に関するもの 大特-大型特殊自動車 国道番号-(118-B) 「パーキング・メーター表示時刻まで」 車両の種類-(503-D) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 最低速度-(324) バス-大乗および特定中乗 動物注意(沖縄県-:-ヤンバルクイナ) 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの エレベーター-(121-B) 徐行-(329-A)-新形式 「標章車専用」 「小諸市本町」 方面、方向及び道路の通称名-(108の4) 車両進入禁止-303-車両、路面電車 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 準中乗-乗用の準中型自動車 通行の禁止・制限に関わるもの 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 前方優先道路-(509) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 始まり-(505-A) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 「騒音防止区間」 重要地-県庁所在地、政令指定都市、地方生活圏の中心都市など-東京、八王子、日本橋、上野、新宿など 高速道路番号-(118の3) 大乗-乗用の大型自動車 乗合自動車停留所-(124-B) 「その他の危険」は設置の目的が一目でわかる場合以外は補助標識「注意事項(510)」を用いる[67]。 非常駐車帯-(116の6) 118の4-Aと5-Aの複合 準中貨-準中乗以外の準中型(準中型貨物自動車) 自転車及び歩行者専用-(325の3) 普貨-普乗以外の普通(普通貨物自動車) 指定方向外進行禁止-(311-C) これらの標識は、信号機が設置されている交差点では原則として不要である[80][81]。 ギャラリー 「最大積載量3t以上の貨物自動車」 「日曜・休日を除く」 一方通行-(326-B) 特定の種類の車両の通行区分-(327の2) 方面、方向及び距離-(105-B) 指定方向外進入禁止(311-E) 傾斜路-(123-A) 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 左方屈折あり-(203) 駐車禁止-(316) 休日-国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている[72]。 交通流の変化の予告 ロータリーあり-(201の2) 便所-(126-C) 始点-(513) 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 出口-(113-B) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 日・時間-(502) 車両通行止め-(302) 料金徴収所-(115) 原動機付自転車の右折方法(二段階)-(327の8) 「ここから50m」 距離・区域-(501) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-A)-シカ 都府県-(102-A) 路線バス-道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 指定方向外進行禁止-(311-F) 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 最大幅-322-標示板で示された幅を超える車両 二輪-二輪の自動車および原動機付自転車[注釈-7][注釈-8] 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-305の2-上述の自動車の内、最大積載量が補助標識に示された値以上 普通-普通自動車 方面及び車線-(107-B) 規制予告-(409-B) 直角駐車-(327の12) 交差点等における右左折の制限に関するもの 警戒標識 中型-中型自動車[注釈-5] 学校、幼稚園、保育所等あり-(208) 名称-番号-通行止めの対象 通行止め-(301) 補助標識においては、車両の種類の略称、その他の用語が用いられるが、その用語の定義を示す。(別表第2の備考一の(六)ほか) 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区)
更新日時:2017/12/17 18:58:21 ページ数:210