ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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車両進入禁止-(303) 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 指定方向外進行禁止-(311-C) 区域内-(506の2) 規制予告-(409-A) 追越し禁止-(314の2) 国道番号-(118-C)-と通称名の併記、都道府県道番号(118の2-B 中乗-乗用の中型自動車[注釈-9] 中貨-中乗以外の中型(中型貨物自動車)[注釈-13] 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 規制予告-(409-B) 自動車専用-325-自動車以外の車両、歩行者、路面電車 横断に関するもの 注意事項-(510) 最高速度-(323) 落石のおそれあり-(209の2) 左つづら折りあり-(206) 方面及び出口の予告-(110)(山陽自動車道-赤穂IC) 入口の方向(103-A) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 指定方向外進行禁止-(311-A) 便所-(126-B) 方面及び出口の予告-(110-A) 片持式(オーバーハング式):道路の路端や歩道などに設けられた柱から、梁を用いて車道部の上方に張り出させる方式。柱の形状によってF型、逆L型、テーパーポール型、T型などに分けられる。 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 駐車禁止-(316) 乗用-専ら人を運搬する構造の自動車(乗用自動車) (廃止済)前方優先道路・一時停止-(330の2) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 交差点の形状に合わせた図 規制標識 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている[69]。 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 駐車時間制限-(504の2) 徐行-(329-A)-新形式 自転車通行止め-(309) 踏切あり-(207-A)-旧形式 高齢運転者等標章自動車駐車可-(402の2) 並進可-(401) バス-大乗および特定中乗 路面凹凸あり-(209の3) 「指定方向外進行禁止」は交差点の手前などに設置し、矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す[73]。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる[74]。 前方優先道路-(329の2-B)-旧形式 主要地-二次生活圏の中心となっている自治体など-奥多摩、府中、銀座、本郷など 標識上部に規制時間帯を表示 車両の種類-(503-A) 1つの補助標識に2以上の表示を行う場合、上から「車両の種類」「日・時間」「距離区域又は区間」の順にしなければならない[84]。ただし「追越し禁止」「駐車余地」「前方優先道路」を併記する場合は最も上に表記する[84]。 エレベーター-(121-C) 自動二輪車二人乗り禁止-310の2-大型自動二輪車及び普通自動二輪車で2人乗りしたもの 待避所-(116の5) 専用通行帯-(327の4) 公安委員会が設置する補助標識の寸法は横60-cm-を基準とし、文字数は1行7文字まで、行数は3行までに収めなければならない[84]。この規定に収まらない場合は可変標識を用いることとしている[84]。 エスカレーター-(122-B) 国道番号-(118-A) 高齢運転者等標章自動車停車可-(403の2) 上り急勾配あり-(212の3) 車両の種類-(503-C) 二輪の自動車以外の自動車通行止め-304-二輪の自動車以外の自動車 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-D)-サル 区間内-(506) 自転車専用-325の2-自転車以外の車両、歩行者、路面電車 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 「貨物自動車」 まわり道-(120-A) 国道番号-(118-B) 方面、方向及び距離-(105-C) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 補助標識の用語等 便所-(126-A) 指示標識 通行の方法等に関するもの 横断歩道-(407-B) 準中乗-乗用の準中型自動車 左方屈折あり-(203) 方面及び距離-(106-B) 特定の種類の車両の最高速度-(323の2) 方面及び出口の予告-(110-B) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 駐車・停車に関するもの 方面及び出口-(112-A) 合流交通あり-(210) その他の危険-(215)(通り抜け不可を示す) エレベーター-(121-A) 「標章車専用」 信号機あり-(208の2) 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。また、このような色彩のものが自専道等で設置されている[75]。 通行の禁止・制限に関わるもの 車両横断禁止-(312) トロリー-トロリーバス 終わり-(507-D) 横断歩道(407-B) 「パーキング・チケット表示時刻まで」 「安全速度-30km/h」 方面及び方向-(108の2-E) 自転車専用-(325の2)と自転車及び歩行者専用-(325の3) 環状の交差点における右回り通行-(327の10) タクシー-道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車 正方形の標識-:-一辺60-cm(一部の標識は90-cm)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210