ヘンテコな道路標識・看板



道路標識



 


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時間制限駐車区間-(318) 方向-(511) 日・時間-(502)「7時-9時」-と終わり-(507-C) 方面及び距離-(106-A) 方面及び方向の予告-(108-B) 基準地-重要地の中で特に主要な地点。概ね1県1地点-東京 車両の種類-(503-C)「最大積載量3t以上の貨物自動車」 指示標識 「踏切あり」は原則として全ての踏切を対象に設置され、踏切を通過する車両が確実に停止できるよう設置されなければならない[62]。 大乗-乗用の大型自動車 「この先100m」 通行の方法等に関するもの 規制予告(409-A) 終わり-(507-A) 原動機付自転車の右折方法(小回り)-(327の9) 貨物-大貨、中貨[注釈-14]、準中貨および普貨 出口-(113-A) 車両進入禁止-303-車両、路面電車 用語-定義 総重量限度緩和指定道路-(118の4-B) 駐車余地-(504) 乗合自動車停留所-(124-A) 一時停止-(330-B)-旧形式 横断歩道・自転車横断帯-(407の3) 警戒標識 主要地点-(114の2-A)-信号機と併設されたもの 料金徴収所-(115) 交差点等における右左折の制限に関するもの 始まり-(505-B) 方面及び出口-(112-A) 一般地-上記以外の自治体、著名地点など-日野、武蔵野、秋葉原、早稲田など 規制予告(409-B) 追越し禁止-(314の2) 118の4-Bと5-Bの複合 規制予告に関するもの 標章車-高齢運転者等標章自動車 車両の種類-(503-A)-「ハイヤー」など 始点-(513) 普乗-乗用の普通自動車 進行方向別通行区分-(327の7-B) 動物注意-(509の4) 自二輪-大型自動二輪車、普通自動二輪車(小型自動二輪車も含む)、特定二輪車 サービス・エリア-(116の3-B) 自転車一方通行-(326の2-A) 大型乗用自動車等通行止め-306-大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 横風注意-(509の3) 危険物積載車両通行止め-319-危険物を積載した車両 方面及び方向の予告-(108-A) 右屈曲あり-(202)-と路面凹凸あり-(209の3) 方面及び出口の予告-(110-B) 自転車横断帯-(407の2) 区分-候補となる地点-例(東京都の場合)[45][46] 乗合自動車停留所-(124-B) 二方向交通-(212の2) 方面及び距離-(106-C) エスカレーター-(122-C) 終点-(514) 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い、復活している。 道路の通称名-(119) 入口の方向-(103-A) 警戒すべきことを示す標識。道路管理者が設置する[注釈-4]。デザインはアメリカに倣ったもので[57]、黄色地に黒ふち・黒模様の菱形。通常の大きさは一辺-45-cm。 車両の種類-(503-B) 警笛区間-(328の2) 方面及び出口の予告-(110-A) 進行方向別通行区分-(327の7-A) トロリー-トロリーバス 二輪の自動車以外の自動車通行止め-(304) 何らかの行動を禁止・規制する標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに分けられる。多くが円形で、禁止・徹底事項は赤の縁取りで青字、指定事項は青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50-cm-、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8-cm-、赤の斜線(左上)を入れる場合角度-45°・幅-4-cm-。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。 方面及び方向-(108の2-C) 主要地点(114の2-B) 「大貨等」 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D) 「市内全域」 自転車以外の軽車両通行止め-308-自転車以外の軽車両 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め-(305の2) 可変式 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 「駐車余地6m」 方面及び方向-(108の2-A)-。国道3号と県道3号が分岐するため、混同しないよう国道側が赤く塗られている(熊本県熊本市北区) 方面及び方向-(108の2-A)。地面上に置いたケース 経路案内標識 118の4-Aと5-Aの複合 特定中貨-特定中乗以外の特定中型(特定中型貨物自動車、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の中貨) 方面、車線及び出口の予告-(111-B) 路面電車停留場-(125-A) 原付-原動機付自転車 サービス・エリア、道の駅の予告-(116の2-B) 駐車時間制限-(504の2) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分-(327の3) 「並進可」の標識は自転車が2列まで並んで走行できることを示すが、日本では数が少ない[79]。 門型式(オーバーヘッド式):柱を道路を跨ぐように設置し、車道部の上方に標識板を設置させる方式。 「小諸市本町」 自動車専用-(325) 信号機あり-(208の2) 動物が飛び出すおそれあり-(214の2-C)-ウサギ 出口の予告-(109) 入口の方向(103-A) 国道番号-(118-B) 大貨等-大貨、特定中貨および大特 自動二輪車二人乗り禁止-(310の2)

更新日時:2017/12/17 18:58:21  ページ数:210